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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ピヨとピコ」の一体不可分」と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90383(T2002−90383/J7))

審判番号
異議2002−90383(T2002−90383/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ピヨとピコ」
争点(論点)
一体不可分」と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90383(T2002−90383/J7)・異議)は、本件商標「ピヨとピコ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分」と要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4550420号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4550420号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4550420号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピヨとピコ」の文字を標準文字により表してなり、平成13年5月2日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次に示す(1)ないし(4)の登録商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)を引用し、本件商標と引用各商標とは、類似する商標であるから、本件商標は、その指定商品中「菓子及びパン」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立てている。

<引用各商標>

(1)「ひよ子」の文字を縦書きしてなり、昭和32年6月4日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年8月1日に商標権の設定登録がされた登録第524914号商標(以下「引用A商標」という。)

(2)後掲に示すとおりの構成よりなり、昭和38年9月2日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年2月8日に商標権の設定登録がされた登録第770378号商標(以下「引用B商標」という。)

(3)「PIYO」の文字を横書きしてなり、平成4年3月23日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に商標権の設定登録がされた登録第2654532号商標(以下「引用C商標」という。)

(4)「ぴよ」の文字を横書きしてなり、平成10年9月24日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に商標権の設定登録がされた登録第4310196号商標(以下「引用D商標」という。)

3 当審の判断

(1)本件商標は、構成前記のとおり、「ピヨとピコ」の文字よりなるところ、「ピヨ」及び「ピコ」の文字自体からは、特定の人物、動物及び事物等を想起し得るものでないとしても、抽象的に何らかのあだな・愛称を並列の意を表す助詞の「と」を介して、対にして表現したものと理解させるものであって、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上もまとまりよく一体的に看取し得るものであり、構成前半の「ピヨ」と同後半の「ピコ」との文字間には、主従・軽重の差があるといい難いものである。そして、これより生ずる「ピヨトピコ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

したがって、本件商標は、一体不可分の構成よりなり、特定の意味合いを想起し得ない造語商標であって、構成文字に相応して「ピヨトピコ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

(2)本件商標は、前記認定のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるものであって、前半の「ピヨ」の文字を分離・抽出して取引指標として商取引に資されるべき合理的必然性ないしは格別の事情も見出し得ないものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、全体として前半のひよ子の鳴き声及び「ひよこ」を意味する「ピヨ」に着目し需要者や取引者に強く感じさせるものであって、著名商標たる「ひよ子」を強く認識するから、本件商標は引用A商標と彼我混同し、互いに類似する商標であり、また、引用B商標の「ピヨ」、引用C商標の「PIYO」、及び引用D商標の「ぴよ」と称呼及び観念上類似する商標である旨述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標と引用各商標を類似のものとすることはできない。

その他、本件商標と引用各商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

(3)してみれば、本件商標は、その指定商品中「菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、取り消すことができない。

よって、結論のとおり決定する。

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