1 本件商標
本件登録第4550543号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月15日に登録出願、「1か月コーディネート」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、第16類「雑誌,ムック,双書」を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、期間を表す「1か月」の文字と、「被服やアクセサリーなどの組み合わせ」を意味する「コーディネート」の文字を組み合わせて、「1か月コーディネート」と普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、これをその指定商品中の「ファッション雑誌」に使用しても、単に、雑誌のタイトル・特集等、その商品の内容を表示したにすぎない。
また、上記以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の指定商品である「雑誌,ムック,双書」は、種々様々な記事や内容を掲載しているのが通常であるから、これらに本件商標が題号として使用された場合、需要者は、素直に「1か月コーディネート」という題号の雑誌、ムックあるいは双書であると認識して、自他商品の識別標識として理解するものとみるのが相当である。
登録異議申立人が提出した甲第6号証の雑誌の表紙には、「1カ月コーディネイト」の文字が表記されているが、他に雑誌の題号として「25ans ヴァンサンカン」の文字が表記されている関係から、この「1カ月コーディネイト」の文字は、この雑誌の題号ではなく、この雑誌の集録内容を表示していることが明らかであり、このような使用例があることをもって、題号として使用された場合の本件商標の自他商品識別機能を否定することはできない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。