結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90783(T2001−90783/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4491656号商標(以下「本件商標」という。)は、「ひんやりリフレッシュ」の文字を横書きしてなり、平成12年6月20日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。
商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、「肌等をひんやりさせるとともにリフレッシュさせる効果のある商品」を直感させ、単に商品の用途、効能、品質を表す標章にすぎないものであり、また、「肌等をひんやりさせるとともにリフレッシュさせる効果のある商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、平成2年8月9日に登録出願、「REFRESH」の文字を横書きしてなり、第1類「目薬」を指定商品として、同12年1月21に設定登録された登録第4354251号商標(以下「引用A商標」という。)、同じく、平成10年3月9日に登録出願、「REFRESH TEARS」と「リフレッシュ ティアーズ」の各文字を上下二段に書してなり、第5類「眼科用剤,その他の薬剤」を指定商品として、同11年4月2に設定登録された登録第4257989号商標(以下「引用B商標」という。)、同じく、平成11年3月31日に登録出願、「REFRESH CONTACTS」と「リフレッシュ コンタクト」の各文字を上下二段に書してなり、第5類「コンタクトレンズ用薬剤」を指定商品として、同12年6月23に設定登録された登録第4394304号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成12年5月10日に登録出願、「REFRESH PLUS」と「リフレッシュ プラス」の各文字を上下二段に書してなり、第5類「目薬,その他の薬剤」を指定商品として、同13年7月27に設定登録された登録第4494483号商標(以下「引用D商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触するものである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
引用各商標は、登録異議申立人の商標として商品「目薬」に使用され、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用各商標は類似する商標であり、かつ、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、登録異議申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
登録異議申立人である高野勝弘の提出に係る甲第1号証によれば、本件商標中の「ひんやり」の文字部分は、「水や空気の冷たさを常よりも強く肌に感じることを表す」を意味する語であり、また、「リフレッシュ」の文字部分は、「休んだり好きな事をして遊んだりして、心身を爽快にし、疲れを一掃すること」を意味する語と認められ、いずれも上記意味を有するものとして一般によく知られているものであるところから、本件商標は、全体として「冷たさを常よりも強く肌に感じ、心身を爽快にし、疲れを一掃する」なる意味合いを表したと容易に理解されるとみるのが相当である。
そして、甲第2号証によれば、化粧品を取り扱う分野において、顔の皮脂や汚れ等を取り去る商品や目元や肌をひんやりさせ、肌などを生き生きと爽快にし、疲れを癒す商品等について「ひんやりリフレッシュ」の語が使用されている事実が認められる。
上記化粧品の取引の実情よりすれば、「ひんやりリフレッシュ」の文字よりなる本件商標をその指定商品中の「化粧品」に使用した場合は、単に商品の品質、効能、用途等を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「化粧品」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
(1)登録異議の申立ての理由(1)について
当合議体は、商標権者に対し、平成14年5月1日付けで、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、上記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、本件商標がその品質を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出せないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。したがって、本件登録異議の申立てに係る指定商品中の「化粧品」以外の指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
(2)登録異議の申立ての理由(2)について
ア.商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ひんやりリフレッシュ」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ヒンヤリリフレッシュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本件商標中の「ひんやり」の文字部分は、「水や空気の冷たさを常よりも強く肌に感じることを表す」語として、また、「リフレッシュ」の文字部分は、「休んだり好きな事をして遊んだりして、心身を爽快にし、疲れを一掃すること」を意味する語として一般によく知られているところから、本件商標は、全体として「冷たさを常よりも強く肌に感じ、心身を爽快にし、疲れを一掃する」なる意味合いを容易に理解させるものである。
してみると、本件商標は、その構成態様からして一体不可分の商標を表したというのが相当である。
登録異議申立人は、「本件商標中の『ひんやり』の語は『冷たい感触であるさま』を表す語として辞書にも掲載されている語であることから(甲第6号証)、商品が冷たい感触であることを表すにすぎないため、自他商品識別力に乏しいものである。」旨主張するが、本件商標中の「ひんやり」と「リフレッシュ」の各文字は、それぞれ前記したとおりの意味を有するものであり、いずれも自他商品の識別機能の点からみて、軽重の差を有しないものといえるものであって、構成上一体のものとして看取されることも相俟って、本件商標中の「リフレッシュ」の文字部分のみを抽出し、称呼、観念すべきものではない。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ヒンヤリリフレッシュ」の称呼のみを生ずるものであって、「冷たさを常よりも強く肌に感じ、心身を爽快にし、疲れを一掃する」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用A商標は、その構成文字に相応して「リフレッシュ」(気分をさわやかに一新すること)の称呼、観念を生ずるものである。
また、引用B商標、その構成文字より「リフレッシュティアーズ」の称呼を、引用C商標は、その構成文字より「リフレッシュコンタクト」の称呼を、また、引用D商標は、その構成文字より「リフレッシュプラス」の称呼を生ずるものであり、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。
したがって、本件商標と引用各商標は、称呼、観念において類似しない商標というべきであり、また、外観上もそれぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。
イ.商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
登録異議申立人が「REFRESH」商標の著名性を証する書面として提出した甲第11号証ないし甲第14号証(枝番を含む。)を徴するも、これらの証拠に記載された商標は、いずれも他の語と「リフレッシュ」の語とが結合したものであり、「リフレッシュ」の語が単独で登録異議申立人の取扱いに係る「目薬」を表示するものとして著名性を獲得したものとは認められないばかりでなく、外国における登録例が、必ずしも登録異議申立人の「REFRESH」商標の著名性を立証する資料となり得るものではない。そして、前記したとおり、本件商標と引用各商標とが商標において全く別異なものであることも考慮すれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、その商品が登録異議申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。
(3)以上(1)(2)のとおりであるから、本件商標は、その指定商品中の「化粧品」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同第4項の規定に基づき、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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