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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミネラルスパ」のミネラルスパの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90944(T2001−90944/J7))

審判番号
異議2001−90944(T2001−90944/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミネラルスパ」
争点(論点)
ミネラルスパの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90944(T2001−90944/J7)・異議)は、本件商標「ミネラルスパ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ミネラルスパの記述性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4508107号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4508107号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4508107号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミネラルスパ」の片仮名文字と「MINERAL SPA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年9月27日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標「ミネラル スパ(MINERAL SPA)」は、これを指定商品に使用するときは、「ミネラルを含む温泉由来成分を配合した商品」を直感させ、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎない。また、その商品以外の商品に使用するときはその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである旨理由を述べ、その証拠方法として甲第1号証ないし同第6号証を提出している。

3 取消理由の通知と商標権者の意見

(1)取消理由の通知

本件商標は、その指定商品中「せっけん類、化粧品」についての登録を次の理由により取り消すべきものと認める。

申立人の提出に係る甲各号証によれば、「ミネラル(MINERAL)」の語は「ミネラル成分」を表す語であり、また、「スパ(SPA)」の語は「温泉」を意味する語であるが、指定商品との関係においては「温泉水等の温泉由来成分」を表す語として、いずれも本件指定商品の原材料、品質を表す語として普通に使用されており、例えば「温泉に含まれているミネラルとスパ成分配合により、・・・」「スパ成分、ミネラルをギューっと閉じこめ・・・」の如く使用されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、全体として特定の意味合いを表す成語ではないとしても、「ミネラル/MINERAL」の語と「スパ/SPA」の語を結合させることにより、その両語が持つそれぞれの品質表示的意味合いを越えるものとも認められず、上記のような商品取引の実情のもとにあっては、これに接する取引者・需要者をして、容易に「ミネラルを含む温泉由来成分」の如き意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中の「ミネラルを含む温泉由来成分を配合したせっけん類、化粧品」について使用しても、単に商品の原材料、品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、これを上記以外のせっけん類、化粧品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「せっけん類,化粧品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

(2)商標権者の意見

商標権者に対し所定の期間を指定して上記(1)の取消理由を通知し、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答するところがない。

4 当審の判断

本件商標の指定商品中「せっけん類、化粧品」についての登録は、前項3(1)で述べたとおり取消理由があるものと認められる。

したがって、本件商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」の登録については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

しかしながら、登録異議申立てに係るその余の指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められないので、本件商標の登録は同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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