結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90102(T2002−90102/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4522797号商標(以下「本件商標」という。)は、「STEPIN」の欧文字と「ステップイン」の片仮名文字を二段に書してなり、平成12年12月28日に登録出願され、第28類「運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである。
本件商標は、「STEPIN」と「ステップイン」の文字を普通に用いられる方法で二段併記したにすぎないから、指定商品「運動用具」中、「ステップイン式バインディング」に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものではない。また、上記商品以外の運動用具に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し登録を受けることができないものであるから、取り消されるべきものである。
本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、スキー用具及びスノーボードを取り扱う業界においては、「ステップイン」又は「STEPIN」の語は、スキー用具やスノーボードのバインディング(ビンディング)のシステムを意味するものとして、書籍、雑誌、各種カタログに多数使用されている事実がある。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品である「運動用具」中の「ステップイン方式のスキー及びスノーボードの締め具」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解、認識させるにすぎないものであり、また、これを上記以外の「スキー用具,スノーボード」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「スキー用具,スノーボード」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
本件商標権者に対し、上記3.のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中の「スキー用具,スノーボード」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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