Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90281(T2002−90281/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4539687号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIAMOND LOVE」の欧文字と「ダイヤモンドラブ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年3月6日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成11年12月13日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録された登録第4465723号商標(以下「引用商標」という。)と、「ラブ」の称呼、観念、及び「ラブダイヤモンド」と「ダイヤモンドラブ」の称呼、観念において類似する商標であり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「DIAMOND LOVE」及び「ダイヤモンドラブ」の両文字よりなるところ、欧文字、片仮名文字の各文字は、ともに同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、いずれかの文字部分が特に強調される構成よりなるものではなく、その全体から生ずる「ダイヤモンドラブ」の称呼も特に冗長なものともいい得ないものである。そして、たとえ構成中の「DIAMOND」、「ダイヤモンド」の文字部分が宝石の「ダイヤモンド」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、欧文字部分、片仮名文字部分ともに全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、欧文字、片仮名文字のそれぞれの全体に相応して「ダイヤモンドラブ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
そうとすれば、申立人の述べるように、仮に引用商標から「ラブ」又は「ラブダイヤモンド」の称呼が生ずるとしても、本件商標と引用商標とは「ダイヤモンドラブ」と「ラブ」、「ラブダイヤモンド」の称呼において、その構成音数、音構成及び音の配列に明らかな差異を有するものであるから、彼此相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、両商標は、それぞれの構成よりして外観において類似する商標ではなく、本件商標は全体としては特定の意味を看取し得ないものであり、観念においても類似する商標ではないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって結論のとおり決定する。
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