Trademark Appeal Case
商標の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90269(T2002−90269/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4539254号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成13年3月30日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を商品「被服、香水」について使用し、申立人の取り扱いに係る商品を表すものとして世界的に広く知られている(申立人は、証拠として、商品カタログ又は世界各国の雑誌記事の写し甲第10号証ないし同第26号証を提出している。)ものであり、引用商標が特にファション業界において広く知られているという実情に鑑みると、本件商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一の商品を含み、また、両商標を比較すると、語頭から7文字を共通にするので、本件商標をその指定商品について使用された場合、これに接する取引者、需要者は恰も申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
<引用商標>
ア 登録第1515530号商標
商標の構成 「FACONNABLE」の欧文字からなる商標
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和53年 8月 8日
設定登録日 昭和57年 5月25日
イ 登録第2390121号商標
商標の構成 別掲(2)に示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 元年12月 7日
設定登録日 平成 4年 3月31日
ウ 登録第2403387号商標
商標の構成 別掲(2)に示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 元年12月 7日
設定登録日 平成 4年 4月30日
エ 登録第2411104号商標
商標の構成 別掲(2)に示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 元年12月 7日
設定登録日 平成 4年 5月29日
オ 登録第2470878号商標
商標の構成 別掲(2)に示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 元年12月 7日
設定登録日 平成 4年10月30日
カ 登録第4163863号商標
商標の構成 別掲(3)に示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 8年 5月14日
設定登録日 平成10年 7月10日
キ 登録第4163864号商標
商標の構成 「ファソナブル」の片仮名文字からなる商標
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 8年 5月14日
設定登録日 平成10年 7月10日
ク 登録第4163865号商標
商標の構成 「ファソナブル」の片仮名文字からなる商標
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 8年 5月14日
設定登録日 平成10年 7月10日
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示したとおり「faconnage」(「c」の文字にはフランス語の発音記号の鉤形符号がついている。以下同じ。)の文字よりなるのに対し、引用商標は、前記あるいは別掲(2)又は(3)に示したとおり「FACONNABLE」、「Faconnable」(「c」の文字にはフランス語の発音記号の鉤形符号がついている。以下同じ。)又は「ファソナブル」の文字よりなるものであるところ、本件商標と引用商標とは、その文字構成において、共通する文字を多く含む「faconnage」と「Faconnable」とを比較すると、その後半部において「ge」と「ble」の文字に相違があり、またその書体も異にしているので、文字に対する通常の注意力を持ってすれば、その差異により時と処を異にして離隔的に観察するとしても見誤るおそれはなく、また、外観において相紛らわしい商標とはいい難い。
また、両商標を称呼上よりみると、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ファソナージ」の称呼、引用商標は「ファソナブル」の称呼を生ずるものと認められ、両称呼は、後半部において音構成に明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調、語感が異なったものとして聴取され、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。
次に、観念においては、引用商標は、特定の観念を生じない造語よりなるものといえるので、観念においては比較することができないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛らわしいものということはできない非類似の商標とみるのが相当である。
また、申立人の提出に係る証拠によれば、我が国の雑誌「Tarzan」(1987年12月9日No.41号及び同23日No.42号)に、販売店名の表記された写真入りの「ファソナブル」商品に関する広告が掲載され(甲第19号証)、また、インターネット上に、「FACONNABLE」の香水又は時計を販売する旨のページが掲載されている(甲第26号証)ことからすると、引用商標の付された被服、香水及び時計が販売されていた事実を推認することができるが、申立人の提出に係る証拠には、我が国における、該商品に関する販売期間、販売地域、売上高など販売の実情を示す資料はなく、また、宣伝、広告にしても、わずか数回にとどまるものである。
してみると、提出に係る証拠によっては、引用商標は、本件商標の登録出願時に、申立人の被服、時計を表すものとして取引者、需要者の間に広く知られ周知著名なものとなっていたものと判断し難いものである。
しかして、本件商標は、上記認定のとおり引用商標と類似しないことも相俟って、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより引用商標を直ちに連想、想起するものとは認められないので、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものとは認められないので、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。