Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90563(T2001−90563/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、商標の構成を標準文字により「MINITEC」の欧文字とし、指定商品を第6類及び第7類に属する商標登録原簿に記録の商品のとおりとして、平成11年12月10日に登録出願、平成13年4月27日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
〈申立理由要旨〉
本件商標は、その指定商品中「第7類 全指定商品」については、申立人が所有する次の(1)ないし(2)に示す登録商標(以下「引用各商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。
(1)商標の構成を「tec」の欧文字とし、指定商品を第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」として、昭和46年12月2日に登録出願、昭和49年10月1日に設定の登録がされた登録第1091190号商標。
(2)商標の構成を「TEC」の欧文字とし、指定商品を第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車,風車」を除く。),風水力機械器具,栽培機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,塗装機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,バルブ」として、平成5年12月20日に登録出願、平成9年6月27日に設定の登録がされた登録第3327278号商標。
3 本件商標の取消理由
当審において、商標権者に対して平成14年3月11日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中の第7類に属する全指定商品「コンベヤー,金属加工機械器具の構成物品である電気駆動式及び空気駆動式リニア運送用スライド,土木機械器具,荷役機械器具,起動器,金属加工機械器具用のステップモーター・直流電動機及び交流電動機・サーボモーター,その他の交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機」についての登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
〈取消理由〉
本件商標は「MINITEC」の文字よりなるところ、構成中の「MINI」の文字は、「小さい、小型の」等を意味するものとして産業機器業界のみならず一般においても広く知られている語であり、かつ、「MINITEC」全体としては特定の意味合いを看取し得ないものであることからすると、本件商標がその指定商品中「小型の商品」に使用された場合、取引者、需要者は、これを「MINI」と「TEC」の両文字よりなるものと理解し、「MINI」の文字自体では、単に商品の品質形状を表したものと認識し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことから、「TEC」の文字部分を自他商品の識別機能を有する重要な部分と捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資することも少なくないものというのが相当である。したがって、本件商標は、「テック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。そして、引用各商標は、それぞれの構成文字からして「テック」の称呼を生ずるものといえるから、本件商標は、引用各商標と称呼上類似する商標であって、本件商標の指定商品中、上記した第7類に属する全指定商品については、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品といわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品については、商標法第4条第1項第11号に該当し、これに違反して登録されたものといわなれればならない。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消通知書に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした商標法第4条第1項第11号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中、結論に掲記した商品についての登録は、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。