Trademark Appeal Case
結合商標と著名商標の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90673(T2001−90673/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4481819号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示のとおりの構成よりなり、平成12年6月27日出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月15日に設定登録されたものである
2 当審における取消理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人は化粧品などを製造、販売している米国の会社であって、申立人の業務に係る別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)の付されたメーキャップ等の化粧品は、平成4年ないし同9年に発行された「JJ」、「Can Cam」、「Cawaii」、「Caz」、「How to Make up」、「Make up Magazine」、「More Natural」、「non no」、「プチセブン」などの主に若い女性向けの雑誌に特集を組まれるなどして「M.A.C」、「MAC」或いは「マック」等と記載されて数多く紹介されており、これらの事実からすると、少なくとも本件商標の登録出願の時には、引用商標は、申立人の業務に係るメーキャップ化粧品等の化粧品の商標として、わが国において取引者、需要者の間に広く認識され著名であったものと認められる。
これに対し、本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、「マック」と「ダグ」、「マック」と「ドーグ」及び「MAC」と「DAUB」の各文字が半文字ないしは1文字程度の間隔をもって表されていて、視覚的に「マック」、「MAC」の文字を構成中に有するものと看取されるものであり、「マック ダグ」、「マック ドーグ」及び「MAC DAUB」の各文字は、全体として特定の観念を生ずるなど全体を一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない格別の事由は見出し得ないものである。
以上に加え、本件商標は、化粧品或いは化粧品と販売場所、用途等を共通にする場合の少なくない第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「外皮用薬剤」を指定商品とするものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、構成中の「マック」、「MAC」の文字部分に着目し、これより引用商標を連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤信するおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、その登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。
4 当審の判断
平成14年5月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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