結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90771(T2002−90771/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成14年7月19日に商標権の設定の登録がなされ、平成14年8月20日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
その商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成14年10月20日までにされなければならないところ、本件商標登録異議の申立ては平成14年10月29日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な申立てであり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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