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Trademark Appeal Case

異議申立ての不適法却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90405(T2002−90405/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第4551062号商標は、「じゅん」、「純」及び「JUN」の文字を三段に併記してなり、平成12年11月27日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人は、平成14年6月17日付けで登録異議申立書を提出した。

3 登録異議申立人は、「詳細な理由は追って補充する。」旨述べているが、相当期間を経過するも理由補充書の提出がなく、かつ、必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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