Trademark Appeal Case
著名商標「CITI」の出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90702(T2001−90702/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4484132号(以下「本件商標」という。)は、「CITI Design & Management」の文字を標準文字として平成10年12月18日に商標登録出願、第42類「電子計算機システムの設計・構築又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機システムの試験若しくは性能評価その他の検査及びこれに関する助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機用プログラムの試験若しくは性能評価その他の検査及びこれに関する助言」を指定役務として、平成13年6月22日設定登録されたものである。
2 取消理由の要旨
本件商標は、「CITI Design & Management」の文字よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、アメリカ合衆国ニューヨーク市に本店を有する申立人及び申立人を中核とするシティグループのほとんど企業は、その名称中に「CITI」の文字を使用し、また、申立人は、「CITIBANK」、「CITI」の文字からなる商標を「銀行業、消費者金融、クレジット・カード、証券取引」等について使用するほか、シティグループの企業を含めて「CITI」の文字を含む数多くの商標を使用していることが認められる。
これらの実情からすると、本件商標の登録出願の時には、「CITIBANK」の文字からなる商標、或いは、「CITI」の文字を含む商標は、申立人若しくは申立人を含むシティグループの企業が使用する商標であると、取引者・需要者間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。
そして、本件商標は、上記に示す構成よりなるものであって、構成中に「CITI」の文字を有するものと一見して看取し得る構成よりなるものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、該役務を申立人若しくはシティグループ企業と何らかの関係を有する企業の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について誤認・混同するおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
上記2の取消理由に対して、商標権者は、指定した期間内に何等意見を述べていない。
4 当審の判断
平成14年5月7日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。