Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90570(T2001−90570/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4469526号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHAMPION PRO」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、平成12年2月28日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年4月20日設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、筆記体風の「Champion」の欧文字よりなり、指定商品を旧々第65類「玩具及び運動遊戯具」として、昭和29年2月24日登録出願、同33年7月3日に設定登録され、現に有効に存続する登録第522909号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似するものであって、その指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
平成14年3月1日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標登録は、その指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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