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Trademark Appeal Case

モノグラム商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90174(T2002−90174/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4529067号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4529067号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年12月5日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年7月17日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品として、同11年9月24日に設定登録された登録第4317439号商標(以下「引用商標」という。)と外観上類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

また、引用商標は、世界的に有名な野球チームのロゴとして用いられており、わが国で広く知られ著名性を獲得しているものであるから、これと外観上類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

さらに、本件商標の商標権獲得においては、この著名な引用商標との関係で不正の目的が推認できるものであり、引用商標の出所表示機能が希釈化されるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、それぞれ別掲(1)及び別掲(2)のとおりモノグラム風の図形よりなるところ、両商標を外観上より比較すると、本件商標は、「M」の欧文字の中央に「I」の欧文字を配したようなモノグラムであるが、各文字は端に向かうに従って徐々に反るよう肉太に表してなり、それぞれの先端部分はやや丸みをもたせて描き、全体として左右対称の安定感のあるバランスのとれた図形といえるものである。

これに対し、引用商標は、「N」と「Y」の欧文字を重ねるように組み合わせたモノグラムで、「N」の欧文字は上の巾と下の巾が相違し上が広くなっており、左右の縦棒にあたる線も弧を描いたように表されているが左右の弧の描き方が異なり、その中央に配してなる「Y」の欧文字を含め各先端部分は尖ったままで、全体として安定感のない刺々しい印象を与える図形といえるものである。

してみると、これらの両商標に接する取引者、需要者には、本件商標はもともとバランスのとれた「M」の欧文字に中央から「I」の欧文字を配したもので、加えて、上記の描き方によって、全体にすっきりしたバランスのとれた図形として印象付けられるといえる。一方、引用商標は「N」の欧文字が「M」の欧文字のようにはバランスがとれていないうえ、これに重ね表された「Y」の欧文字も上部がV字型に分かれていることもあり、その描き方も含め全体に上下のバランスが悪い不安定な図形として印象付けられるといえるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標は、これに接する看者に全く別異の印象を与えるとみるのが相当であるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両者は外観において相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、称呼及び観念において類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

さらに、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、引用商標がたとえアメリカ合衆国の有名な野球チーム(ニューヨーク・ヤンキース)のロゴ(マーク)として、わが国の需要者間に相当程度知られていることが認められるとしても、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは商標において別異のものであって、これと混同を生ずるおそれのないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の引用商標を連想、想起させるものではないというのが相当である。

したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、上記のとおりであり、引用商標とは商標において別異の商標といえるから、申立人の引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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