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Trademark Appeal Case

著名商標と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90180(T2002−90180/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4529930号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4529930号商標(以下「本件商標」という。)は、「MARTINI」の欧文字を標準文字として、平成13年2月6日に登録出願、第28類「おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、以下(A)ないし(I)に引用した登録商標と称呼上類似する商標であり、また、(A)ないし(I)に引用した登録商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「ベルモット酒、リキュール、スパークリングワイン」等について1863年から今日に至るまで使用している著名商標であるから、これらの引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(A)「MARTINI」の欧文字を横書きしてなり、大正11年11月22日に登録出願、第39類「アペタイザー、ベルモツト、リキュー酒、泡立酒、葡萄酒及其他洋酒」を指定商品として、同12年7月19日に設定登録された登録第154553号商標

(B)別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和27年5月12日に登録出願、第39類「ベルモツト」を指定商品として、同30年11月30日に設定登録された登録第473720号商標

(C)別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和31年4月18日に登録出願、第39類「ベルモツト酒」を指定商品として、同32年2月14日に設定登録された登録第496377号商標

(D)別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和35年5月24日に登録出願、第28類「ベルモツト」を指定商品として、同37年12月25日に設定登録された登録第603000号商標

(E)別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、昭和45年4月22日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同54年4月27日に設定登録された登録第1378192号商標

(F)別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、昭和45年4月23日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同54年4月27日に設定登録された登録第1378193号商標

(G)別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、昭和61年4月22日に登録出願、第28類「ビタース」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2577273号商標

(H)別掲(7)に示すとおりの構成よりなり、平成5年5月10日に登録出願、第33類「ビタース」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録された登録第3271792号商標

(I)別掲(8)に示すとおりの構成よりなり、平成9年5月28日に登録出願、第33類「日本酒,ベルモット・アペリチフ・その他の洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録された登録第4253592号商標

(以下、一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

まず、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否についてみるに、それぞれの指定商品は前記したとおり、本件商標の指定商品は主に「おもちゃ,運動用具,釣り具」等であるのに対し、引用商標の指定商品は主に「ベルモット、リキュール」等の酒類であって、商品の類否を判断するに際して基準となる、生産部門が一致するかどうか、用途が一致するかどうか、原材料及び品質が一致するかどうか又は需要者の範囲が一致するかどうか等の点において、両者の商品はほとんど一致することのない非類似の商品といえるものである。

したがって、本件商標と引用商標が称呼において共通するとしても、本件商標は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものではない。

つぎに、申立人より提出された証拠によれば、引用商標が申立人の業務に係る商品「ベルモット、リキュール」等の洋酒を表示するものとして長年使用され、この種業界において相当程度知られていることが認められるとしても、これらの商品は食品(飲料)の中でも限られた分野のものであり、その需要者も自ずと限定されたものといわざるを得ない。さらに、申立人の証拠によっては、他に申立人が多角経営を行っているとする証左も見当たらない。

してみれば、本件商標は、前記したとおり、申立人の業務に係る商品とは全く類似することのない業種を異にする商品(おもちゃ、運動具)について使用されるものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人の引用商標を連想、想起させることはないといわなければならない。

そうとすると、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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