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Trademark Appeal Case

識別力欠如の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90182(T2002−90182/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4530081号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4530081号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年10月10日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でんぷん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤 」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを化粧品等のその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「BeautyPlan」「ビューティプラン」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、本件商標の指定商品について、「BeautyPlan」「ビューティプラン」の文字が、需要者に自他商品の識別標識として認識されないものと認めるに足りる相当の事実を見出すことはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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