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結論

敗訴(請求棄却)

商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」の識別力欠如の判断(第3条第1項第6号|審判異議2002−90182(T2002−90182/J7))

審判番号
異議2002−90182(T2002−90182/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」
争点(論点)
識別力欠如の判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90182(T2002−90182/J7)・異議)は、本件商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力欠如の判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4530081号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4530081号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4530081号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年10月10日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でんぷん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤 」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを化粧品等のその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「BeautyPlan」「ビューティプラン」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、本件商標の指定商品について、「BeautyPlan」「ビューティプラン」の文字が、需要者に自他商品の識別標識として認識されないものと認めるに足りる相当の事実を見出すことはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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