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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90184(T2002−90184/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4530663号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4530663号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年1月24日登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和56年12月3日登録出願、第23類「時計、その部品および附属品」を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2011742号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の第14類の指定商品は引用商標の指定商品と抵触する。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第14類の指定商品については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中下段の「エースラッシュピー」の片仮名文字は、その文字の上部に表された「a/p」の文字及び記号の読み方を端的に表記したものと無理なく看取し得るものであり、外観上もまとまりよく一体的に構成されているものであって、その全体より生ずる「エースラッシュピー」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。

したがって、本件商標は、その構成態様及び片仮名文字に相応して「エースラッシュピー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「a」「p」の文字部分のみを捉えて「エーピー」若しくは「エイピイ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、外観及び観念において類似するとすべき理由を見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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