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Trademark Appeal Case

「BOURBON」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90186(T2002−90186/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4530793号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4530793号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOURBON」の欧文字と「ココデザート」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、平成13年2月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるものであるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有するもの以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中やや小さく書された「BOURBON」の欧文字は、これのみをもって直ちに「バーボンウイスキー」を意味するものとして一般に理解されているとまでは認めることはできず、その証左もない。また、同じ綴り字の「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」「ブルボン家(フランス王朝)」等を意味する語として各種の英和辞典に掲載されていることが認められる。

さらに、本件指定商品中に含まれる「菓子及びパン」との関係からすると、本件商標権者「株式会社ブルボン」は、ビスケット、米菓などを扱う「ブルボン/BOURBON」商標で相当程度知られている企業と認められる。

そこで、本件商標の構成をみると「ココデザート」の片仮名文字を大きく表し、その上部に「BOURBON」の欧文字をバランスよく小さく配してなるものであって、本件商標をその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、該「BOURBON」の文字部分より直ちに「バーボンウイスキー」を認識するとみるのは不自然であり、むしろ、上記の実情からすると「(株式会社)ブルボン」の製造・販売に係る「ココデザート」(商標)の商品として認識するものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、バーボンウイスキーを使用した商品であると認識されるおそれはないものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきでものある。

よって、結論のとおり決定する。

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