Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90225(T2002−90225/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4534230号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月2日に登録出願、「ニュートリッチ」と「NUTRICH」の文字を二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「NUTRICIA」の文字を横書きしてなり、2000年2月18日にベネルックス商標庁においてした登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、国際登録簿に記載のとおりの区分及び商品並びに役務を指定して、2000年8月2日に国際登録され、その後、我が国においては、2001年11月2日付けで、第5類「Pharmaceutical and sanitary products; dietetic and strengthening substances adapted for medical use; food for babies; nutritional additives for medical purposes; vitamin preparations; non−alcoholic energy−boosting drinks based on vitamins and/or minerals, and preparations for making these drinks.」、第10類「Drip−feed system medical apparatus; pumps for administering food(for medical use); parts and accessories for the aforeーmentioned products (not included in other classes); feeding bottle teats and feeding bottles;breast pumps.」、第42類「Advisory services in the field of nutrition; services rendered by a dietician; providing food and drinks; scientific research.」に限定され、平成14年1月11日に設定登録された国際登録第746226号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものである。
また、引用商標は、世界的な企業である登録異議申立人(以下「申立人」という。)のハウスマークであり、申立人の製造する製品の商標として世界的に著名であるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は「ニュートリッチ」と「NUTRICH」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ニュートリッチ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は「NUTRICIA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ニュートリシア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ニュートリッチ」の称呼と、引用商標より生ずる「ニュートリシア」の称呼とを比較するに、両者は、「ニュートリ」の前3音を共通にするが、語尾における「ッチ」と「シア」の音に差違があり、前者の語尾部分の「リッチ」の音は、強く明瞭に聴取されるのに対して、後者の語尾部分の「リシア」の音は平板に聴取される。
そして、この差違による影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも語調、語感が異なって聴取され、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標中の「NUTRICH」の文字と、引用商標「NUTRICIA」の文字とは、語尾における「H」と「IA」の文字にその差を有するものであり、構成文字数においても前者は7文字、後者は8文字という差違があるから、その外観から受ける印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であり、時と所を異にして接した場合も、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標と引用商標は共に、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、その観念を比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
(2)さらに、申立人は、「引用商標は世界的な企業である申立人のハウスマークであり、申立人の製造する製品の商標として世界的に著名な商標である旨主張しているが、提出の甲各号証は、引用商標の著名性を立証するに足りない。
加えて、前記したとおり、本件商標と引用商標はその称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似のものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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