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Trademark Appeal Case

周知商標の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90230(T2002−90230/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4534880号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4534880号商標(以下「本件商標」という。)は、「TARGUSYS」の文字を標準文字により書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として、平成12年12月21日に登録出願、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2577450号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年4月24日に登録出願、同5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について

本件商標は、引用商標「TARGUS」をその構成要素として含み、相違点である語尾の「YS」はその直前に「S」が配されていることから「システム」等を想起させるのみなので、両商標を特徴付けるものとは言えない。

したがって、本件商標は引用商標とその外観において類似する。また、本件商標は「ターガシス」と称呼され、引用商標の称呼「ターガス」とその称呼において類似する商標である。

申立人は、1982年に設立され、ポータブルコンピュータ用かばん類を開発・販売し、欧米では82%のシェアを誇っており、申立人の商品が紹介されたウェブページ(甲第4号証)では、「ノートケースで有名なTARGUSの革製ケース」、「パソコンバックのメーカーとして有名なTARGUS製」と紹介されていることから明らかなように、引用商標は世界においてはもちろん、日本においても広く知られているものであり、申立人のハウスマークでもある。

更に、商標権者は、自社の開設するウェブサイトにおいて、申立人の業務にかかる商品を販売している(甲第5号証)。かかる状況とも相侯って、本件商標に接する取引者・需要者は、世界において広く知られている申立人の引用商標と関連付けて本件商標を認識するおそれがあり、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上述したとおりの構成からなるところ、申立人は、引用商標がポータブルコンピュータ用かばん類に使用されて著名であることを立証するものとして、申立人の開設するウェブページ(甲第3号証)及び申立人の商品が紹介されたウェブページ(甲第4号証)を提出している。

しかしながら、ポータブルコンピュータ用かばん類と本件商標の指定商品に含まれているパーソナルコンピュータとの関連性は認められるとしても、提出に係る証拠のみをもってしては、本件商標の登録出願時において、両商品間において、商品の出所の混同を生じさせるおそれがある程に、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

してみれば、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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