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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90231(T2002−90231/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4534968号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4534968号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月15日に登録出願、「アクアフィニッシュ」と「AQUAFINISH」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、昭和53年4月18日に登録出願、「アクアフレッシュ」と「AQUAFRESH」の文字を二段に併記してなり、第4類「歯みがき、化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録された登録第1654232号商標、同じく、昭和56年4月22日に登録出願、「AQUA−FRESH」の文字よりなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1975577号商標、同じく、昭和56年4月22日に登録出願、「アクア−フレッシュ」の文字よりなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1975578号商標、同じく、平成8年2月26日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類「歯磨き、せっけん類、化粧品」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録された登録第4177803号商標、同じく、平成8年2月26日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類「歯磨き、せっけん類、化粧品」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録された登録第4177804号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、商品「歯磨き」等に永年使用された結果、需要者の間で広く認識されているものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第10号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「アクアフィニッシュ」と「AQUAFINISH」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アクアフィニッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記又は別掲のとおり「アクアフレッシュ」、「AQUAFRESH」、「AQUA−FRESH」又は「アクア−フレッシュ」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「アクアフレッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「アクアフィニッシュ」の称呼と、引用商標より生ずる「アクアフレッシュ」の称呼とを比較するに、両者は共に6音構成で、第4音目と第5音目における「フィニッ」と「フレッ」の音にその差を有するものである。

しかして、「フィニッ」と「フレッ」の音は共に促音を伴うことにより、明確に聴取され、その伴う母音は前者が「i」、後者が「e」であって、明瞭に聴別し得る音とみるのが相当である。

加えて、本件商標中の「FINISH(フィニッシュ)」及び引用商標中の「FRESH(フレッシュ)」の文字部分は、前者は「終わり」、後者は「新鮮な」を意味する語として、我が国においてもよく知られる英語又は外来語である。

そうとすれば、共に6音というさほど長いとはいえない構成におけるこの差異が、称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

(2)さらに、引用商標が商品「歯磨き」等に永年使用されて、需要者の間で広く認識されているとしても、前記したとおり、本件商標と引用商標はその称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認められるものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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