Trademark Appeal Case
称呼の類似性と構成要素
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90267(T2002−90267/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4538748号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月4日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものである。
さらに、登録異議申立人の著名商標である「TEC」及び「テック」が本件指定商品と同一の範囲にある「販売時点情報管理システム、電子金銭登録機」において広く知られているから、本件商標に接する者が商品の出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「tm」の文字を太く顕著に表し、その右横に「TE」及び「CH」を二段に小さい文字で表してなるところ、その「tm」の文字と二段に表した「TE」及び「CH」の文字とが接近しており、これらの文字の傾斜角度が同じであり、文字の高さもほぼ同一であることから、全体としてまとまりのある構成のものといえる。
そして、かかる構成の本件商標における「tm」の文字は、商品記号、商品符号として認識されるものとは認められないものであり、太く顕著に表されており強く印象付けられるものであるから、本願商標は、この文字部分を含めて、「ティーエムテック」と称呼され、単なる「テック」の称呼を生じないものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記の構成よりなり、いずれも「テツク」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずる「ティーエムテック」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、前半部において、「ティーエム」の音の有無の差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標は、その外観において紛らわしいところはなく、かつ、本件商標は、特定の意味を観念させるとは認められないから、引用商標と、その観念を比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
また、登録異議申立人が引用商標を「販売時点情報管理システム、電子金銭登録機」に使用した結果、本件商標の登録出願時に周知著名であったとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであって、本件商標より引用商標を連想又は想起するものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、登録異議申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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