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結論

敗訴(請求棄却)

商標「POWER MAX」の造語商標の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90652(T2001−90652/J7))

審判番号
異議2001−90652(T2001−90652/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POWER MAX」
争点(論点)
造語商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90652(T2001−90652/J7)・異議)は、本件商標「POWER MAX」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4476609号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4476609号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4476609号商標(以下「本件商標」という。)は、「POWER MAX」と「パワーマックス」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年1月25日に登録出願、第7類「エアーコンプレッサー,その他の風水力機械器具並びにその部品及び附属品,エアコンプレッサー用増圧器」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、「MAX」と「マックス」の文字を二段に横書きしてなる商標登録第4431488号に係る商標(以下「引用商標」という。)と「マックス」の称呼を共通する類似のものである。また、指定商品においても同一又は類似のものであり、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものであり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記の文字よりなるものであって、これより「力が最大限」との意味合いが自然に想起され、取引者、需要者に一連不可分の一種の造語を表す商標として把握、認識され、「パワーマックス」とのみ称呼されるものとみるのが相当である。

そうしてみると、「マックス」が申立人の著名な略称といえるものであり、申立人がエアコンプレッサーの分野において、我が国でシェアが1位であって、これらの商品に「MAX」「マックス」の文字を表す商標を使用して知られており、また、「POWER」「パワー」が、「力のある、強力な、動力付」などの商品の品質を表す語として使用される場合があることを考慮しても、本件商標は、その構成中の「MAX」「マックス」の文字部分が全体より分離して主要な識別標識として取引者、需要者に認識されることはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標から単なる「マックス」の称呼を生ずるものとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、本件商標は、一連不可分の一種の造語を表すものであって、申立人が使用の「MAX」「マックス」の文字を表す商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない別異の商標というべきであるから、これを本件商標の指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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