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Trademark Appeal Case

称呼類似と略称の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90025(T2002−90025/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4512970号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4512970号商標(以下「本件商標」という。)は、「知財教」の漢字を標準文字により表してなり、平成12年8月21日に登録出願され、第9類「録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ワードプロセッサ,製図用又は図案用の機械器具」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,写真の撮影,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,工業所有権又は著作権に関する調査並びに情報の管理・解析・提供,工業所有権又は著作権に関する相談,工業所有権又は著作権の実施のための指導」を指定商品及び指定役務として、同13年10月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第10号、第15号、第19号及び同第7号の規定に該当するものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成14年7月18日付で商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は次のとおりである。

当審において入手した日本知的財産協会の案内書「GUIDE Japan Intellectual Property Association ご案内」によれば日本知的財産協会は、日本の全産業分野にわたる中枢会社790社(2000年4月現在)を会員とし、知的財産に関する諸制度の適正な活用及び改善を図る諸施策の推進団体であり、その制度の目的である技術の進歩と産業の発展に寄与するために、国の行政と表裏をなしてこの的確な運用を図る日本産業界有数の団体であり、国際的にもその活動と業績が評価されていて、同案内書の次年度版においては会員会社がさらに増加し864社(2001年3月現在)(甲第6号証)となっている。

日本知的財産協会の具体的な活動内容としては、研修会の開催、各種出版物の発行、知的財産に関する調査及び研究等を行っており、その業務は、これら業界において広く知られている(甲第7号証及び甲第8号証)。

そして、日本知的財産協会の名称は「知財協」と略称されて使用されていることが以下の新聞記事からも窺い知ることができる。

(1)特許調和条約、欧州に妥協案浮上−日本知的財産協会理事長らに聞く。

の見出しの下

暗礁に乗り上げている特許調和条約の交渉を打開するため、欧州で「現実的な妥協案」が浮上してきた。このほど欧州各国を訪れ、世界知的所有権機関(WIPO)のボクシュ事務総長らと会見した日本知的財産協会(山本卓真会長)の小林行司理事長、沖隆弘参与(前理事長)にハーモ条約に対する欧州の基本姿勢などを聞いた。

小林 知財協はこれまで一貫して各国の特許制度の枠組みを共通化させ、..

沖 ..ただ知財協が「(特許出願の)..」

−欧州の意向を受けて知財協はどのように対応するのか。−

沖 ..知財協としてはにわかに賛同できない。

(1994/06/07 日経産業新聞)

(2)知的財産協会、アジア諸国に姉妹機関設立へ。民間ベースで保護促進、まずタイなど調査

の見出しの下

日本知的財産協会(旧日本特許協会、会長山本卓真氏=富士通会長)は、アジア諸国に知的財産尊重の思想を高めてもらうため、..知財協は大手企業..

(1995.02.07 日刊工業新聞)

これら甲各号証並びに登録異議申立人の主張及び当審において入手した資料等を総合して検討すると、日本知的財産協会は、わが国における知的財産関連の上記で述べた事業を行う有力な団体であって、その事業は国の内外において高く評価されている団体であると認められる。そして、その名称の略称である「知財協」は、遅くとも本件商標の登録出願日である平成12年8月21日以前から、その指定商品及び指定役務の取引者、需要者間において広く認識されていたといえる。

そこで、本件商標「知財教」と日本知的財産協会の略称「知財協」との類似性についてみると、3文字中「知財」の2字を同じくし、異なるところは第3文字目が「教」及び「協」のみであり、「教」と「協」は共に「キョウ」と発音されるため「知財教」も「知財協」も称呼が同一であるから、本件商標は、日本知的財産協会の著名な略称と紛らわしい商標といわなければならない。

そうとすると、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用するときは、取引者、需要者は、該商品及び役務が上記「日本知的財産協会」と何らかの関係を有する者に係る商品及び役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと言わなければならない。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第15号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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