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結論

勝訴(請求認容)

商標「WHOLE EARTH」と「家庭用殺虫剤」の周知商標と称呼の類似性(第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90066(T2002−90066/J7))

審判番号
異議2002−90066(T2002−90066/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WHOLE EARTH」引用商標「家庭用殺虫剤」
争点(論点)
周知商標と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第11類・第14類・第20類・第21類・第27類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90066(T2002−90066/J7)・異議)は、本件商標「WHOLE EARTH」と引用商標「家庭用殺虫剤」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と称呼の類似性」です。指定商品・役務は第11類・第14類・第20類・第21類ほかに属します。特許庁は「登録第4518795号商標の指定商品中「第21類 ねずみ捕り器」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4518795号商標の指定商品中「第21類 ねずみ捕り器」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4518795号商標(以下「本件商標」という。)は、「WHOLE EARTH」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成12年10月16日に登録出願され、第11類、第14類、第20類、第21類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「アース・ノンガス」の文字よりなり、昭和49年10月25日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年10月31日に設定登録された登録第1815694号商標外11件の登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する登録商標と類似する。

また、「アース」及び「EARTH」の商標は、申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤」等を表示するものとして、本件商標登録出願前より取引者・需要者の間に広く知られて周知著名な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとして、甲第1号証ないし甲第53号証を提出した。

3 当審が通知した取消理由

申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第20号証の製品案内、雑誌「女性自身」等及び他の甲各号証を総合勘案すれば、「アース」及び「EARTH」の商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤」の商標として、本件商標の登録出願前に取引者・需要者の間において広く認識されていたことが認められる。

また、本件商標の指定商品中申立てに係る商品である第21類「ねずみ捕り器」と申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤」とは、販売場所、需要者等を同じくする密接な関連のある商品とみるのが相当である。

してみれば、引用商標より生ずること明らかな「アース」の称呼を同じくする「EARTH」の文字を含む本件商標を、その指定商品中申立てに係る商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品、若しくは、同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第21類「ねずみ捕り器」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

前記の取消理由の通知に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第15号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中の「第21類 ねずみ捕り器」については、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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