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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MICROTAC DIGITAL ELITE」の一体不可分造語の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判平成9年異議第90181号)

審判番号
平成9年異議第90181号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MICROTAC DIGITAL ELITE」
争点(論点)
一体不可分造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年異議第90181号・異議)は、本件商標「MICROTAC DIGITAL ELITE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分造語の称呼類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4009094号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4009094号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4009094号商標(以下「本件商標」という。)は、「MICROTAC DIGITAL ELITE」の文字を横書きしてなり、西暦1995年3月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成7年7月25日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「MICRO TEC」の文字を横書きしてなり、平成2年5月10日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録された登録第4031198号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同じくするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおり「MICROTAC DIGITAL ELITE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「マイクロタックデジタルエリート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「マイクロタックデジタルエリート」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「マイクロテック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「マイクロタックデジタルエリート」の称呼と引用商標より生ずると認められる「マイクロテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

そして、両商標は、外観及び観念において類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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