Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90502(T2000−90502/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4356500号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「ESSENSA」の文字を書してなり、平成11年3月11日に登録出願され、第3類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月12日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録された登録第4136711号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、本件商標に係る指定商品のうち、引用商標の指定商品と抵触する商品は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記及び別掲のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して、「エッセンサ」又は「エセンサ」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラセンザ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずると認められる「エッセンサ」又は「エセンサ」の各称呼と引用商標より生ずる「ラセンザ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「エッ」「エ」と「ラ」の明らかな差異が認められ、また、語尾音において「サ」と「ザ」の差異を有するものであるから、これらの差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。そして、両商標は、外観及び観念においても類似するところがない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものというべきではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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