結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第775号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年5月27日登録出願、指定商品については、当審において、平成11年1月28日付手続補正書をもって最終的に、「測定機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、盗難警報器、ビデオテープ、電気計算機、自動販売機、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正したものである。
そして、この補正により、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、もはや、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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