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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90242(T2001−90242/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4443511号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4443511号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年4月24日に登録出願、第16類「包装用紙,合成紙,紙製包装容器,家庭用食品包装フィルム,カタログ, パンフレット,その他印刷物,接着テープ,値札,ラベル」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年2月6日に登録出願(優先権主張1997年8月21日、アメリカ合衆国)、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録された登録第4275894号商標(以下「引用商標」という。)と外観上相紛らわしい類似の商標である。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消すべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左側に配された図形は、「e」の欧文字を渦巻き状にモノグラム化したと看取される図形を紺色で描き、その右側に「JAPAN」の各欧文字をやや図案化し、「J」を青色、「A」を赤色、「P」を緑色、「A」を黄色及び「N」を青色で描き、さらに、その上部に「Shopping Mall」の欧文字を書してなるものである。

しかして、「e」のモノグラム化した図形は、比較的ありふれた簡単な図形で描かれているばかりでなく、「e」の図形及び「JAPAN」の各文字は、近接し、順に色彩が施されてなるもので、全体として、一体的にまとまりよく構成されていることよりすれば、「e」のモノグラム化した図形部分が分離、観察され独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしているものということはできない。

してみれば、本件商標は、取引者、需要者をして、「e」の図形と「JAPAN」の文字よりなる一体なものと認識、理解されるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり「e」の欧文字を渦巻き状にモノグラム化した図形よりなるものであり、本件商標中の前記「e」の欧文字をモノグラム化した図形部分と外観上近似しているとしても、前記したとおり、本件商標は、本件商標中の「e」の図形と「JAPAN」の文字部分は一体のものとして認識、理解されるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、引用商標は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と称呼、観念において比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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