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結論

敗訴(請求棄却)

商標「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90178(T2001−90178/J7))

審判番号
異議2001−90178(T2001−90178/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90178(T2001−90178/J7)・異議)は、本件商標「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4437458号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4437458号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4437458号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月21日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成11年9月27日に登録出願され、「CANDY」の文字と「キャンディ」の文字を2段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録された登録第4428425号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり、かつ指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「キャンディーグロス」の片仮名文字を横長で上段に、「CANDY GLOSS」の欧文字を該片仮名文字に比して短く下段に書し、また、その構成に係る片仮名文字及び欧文字の各文字は同書、同大に、ほぼ同間隔であって、全体として外観上バランスがよく一体的に構成されており、そして、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読み音として理解でき、更に、これより生ずる「キャンディーグロス」の称呼も格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。

そうすると、構成中の「グロス/GLOSS」の文字が「光沢、つや」を意味するとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において殊更、その前半部の「キャンディー/CANDY」の文字部分を分離抽出し「キャンディー」の称呼をもって取引に当たるとみるのは不自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分の一種の造語として把握、認識されるとみるのが自然である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「キャンディーグロス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より前半部の「キャンディー/CANDY」の文字部分のみに着目して「キャンディー」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものであり、更に、観念については、本願商標は一種の造語と認められるから、引用商標とは比較し得ない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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