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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90558(T2001−90558/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4468763号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4468763号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年6月22日に登録出願、第16類「印刷物」及び第25類「被服、履物、運動用特殊衣服」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用に係る登録第964638号商標は、「SHAPE−O」の欧文字と「シェープオー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和44年4月4日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年5月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第1635149号商標は、「シャペ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和49年11月28日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年11月28日に設定登録されたものであり、同じく、登録第1871050号商標は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「CHAPE」の欧文字を横書きしたものと把握できる構成よりなり、昭和58年12月19日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3356690号商標は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成7年7月12日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されたものであり、また、同じく、 登録第4118506号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「SHAPE」の欧文字を横書きしたものと把握できる構成よりなり、平成8年3月26日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標と引用商標とは、商標において類似し、同一又は類似の商品を指定商品とするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、後掲に示したとおり、「shape fx」の横書き欧文字を手書き風に外観上バランスよく表わしてなるものである。

そして、本願商標は、前半の「shape」と後半の「fx」との間に一文字程度の間隔を有し、欧文字の二文字が商品の記号、符号等に使用される場合があるとしても、後半の「fx」の文字は、前半の「shape」と同書体で表され、また、商品の記号、符号等に使用される通常の文字書体とは著しく異にするものであるから、該「fx」の文字が商品の記号、符合にすぎないものということはできず、本願商標は、むしろ、構成全体をもって、不可分一体の造語よりなるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、構成文字全体に相応する「シェープエフエックス」の一連の称呼のみを生じるものといわざるを得ないから、本件商標中の「shape」の文字部分を捕らえ、該文字部分より「シェープ」の称呼をも生ずるものとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において、類似するとすべき理由を見出せない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、非類似の商標であるというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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