sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の類似性と商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90108(T2001−90108/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4431079号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4431079号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月19日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具」を指定商品として、同12年11月10日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、昭和24年3月28日に登録出願、「OTIS」の文字を横書きしてなり、第17類「客用及貨物用昇降機、扛重機、巻揚機、移動階段無端運搬機、溶鉱炉扛重機、螺旋式重力運搬機、昇降機扉開閉機、昇降機扉懸吊具、ダムウエーター、ガイドレール潤滑具並に之等の各部、その他本類に属する商品」を指定商品として、同29年2月27日に設定登録されている登録第441284号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具」は、引用商標の指定商品中の「昇降機等の各部(部品)」に極めて近似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、商品「エレベーター、エスカレーター及びその部品及び付属品」の製造・販売において、米国はもとより世界的に著名な登録異議申立人(以下「申立人」という。)のハウスマークである。

そして、本件商標は引用商標と同一の「OTIS」の文字よりなり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と近似するものである。

よって、本件商標がその指定商品に使用されたときには、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品と誤認され出所の混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の著名な略称「OTIS」を含むものであり、かつ、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(4)本件商標は、申立人の所有に係る世界的に著名な商標「OTIS」の信用をフリーライドしようとするものに他ならず、「不正の目的」によって出願・登録されたものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3.当審の判断

(1)本件商標の指定商品「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具」と引用商標の指定商品「客用及貨物用昇降機、扛重機、巻揚機、移動階段無端運搬機、溶鉱炉扛重機、螺旋式重力運搬機、昇降機扉開閉機、昇降機扉懸吊具、ダムウエーター、ガイドレール潤滑具並に之等の各部、その他本類に属する商品」とは、その商品の製造者・流通経路・販売者・需要者の範囲等を異にする非類似の商品と判断するのが相当である。

(2)また、申立人提出の甲各号証によれば、引用商標は申立人の業務に係る商品「エレベーター」等を表示するものとして、当該業界において相当程度知られている事実を認め得るとしても、「OTIS」及び「オーティス」の文字が申立人の略称として著名なものとは認め難い。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

(3)そして、本件商標は別掲に示すとおり、その頭文字「O」の文字を相当程度デザイン化した特異な構成よりなることに加えて、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品と別異の商品といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(4)さらに、本件商標は、不正の目的をもって出願・登録されたものとは認められない。

(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号,同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。