結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15752号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゲームステーション」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成7年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成9年10月14日付けの手続補正書によって、第41類「家庭用テレビゲームおもちゃの操作方法に関する知識の教授,パーソナルコンピューター用ゲームソフトの操作方法に関する知識の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において『遊び、娯楽、遊戯設備』等の意を表すものとして一般に知られる『ゲーム』と『所在、場所』等の意を表す『ステーション』を一連に『ゲームステーション』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、テレビゲーム等の娯楽施設の提供に係る所を『○○ステーション』などのように称し、主に子供達を対象に操作方法や高得点を競うテレビゲーム大会のための指導・教授が行われている状況もあることから、全体として『テレビゲーム・パーソナルコンピューター等に関する操作方法の教授・提供の場所』等であることを看取させるものであるから、これを本願指定役務について使用するときは、単に役務の内容(質)・提供の場所を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ゲームステーション」の文字を軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、該構成中の「ゲーム」の文字部分が「遊び、娯楽、遊戯施設」等の意を、また、「ステーション」文字部分が「所在、場所」等の意をそれぞれ表すとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、本願指定役務の質・提供の場所等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認めれないところである。
そして、当審において調査したが、該構成文字が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質・提供の場所等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質・提供の場所等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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