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Trademark Appeal Case

ありふれた商標の識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11833号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「工作機械用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成9年11月29日に登録出願され、指定商品については、その後、平成11年7月17日付け手続補正書により「工作機械用の軸,軸受け,ベアリング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた長方形の輪郭内に『NB』の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり細線をもって表された長方形内に「NB」の欧文字2文字を普通に用いられる域を出ない態様で表示したものであるところ、構成中の長方形の部分は細線をもって表されたありふれた図形にすぎず、また「NB」の欧文字部分は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の種類が多く、しかもその材質、形状、強度等が多種多様にわたるため商品の管理上又は取引上の便宜性から、任意の欧文字の1文字ないし2文字が商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として類型的に広く使用されている実情よりすれば、これをその指定商品について使用しても、取引者・需要者をして、商品の型式・品番又は規格を表示するための記号・符号として普通に用いられる標章の一類型と理解するに止まるから、構成全体として、商品の出所を識別機能を有せず極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。

しかしながら、請求人が当審において提出した甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)によれば請求人は、昭和58年ころより現在に至るまで本件商標を付して軸、軸受けなどを製造し、全国で販売してること、工作機械用軸受けの年間販売数量は約800万個であること、昭和58年ころより軸、軸受けなどを掲載した商品カタログに本件商標を付して累計約20万部頒布したことが認められる。この認定事実によれば、本件商標は、請求人が軸及び軸受けに永年使用した結果、同商品について商品の出所識別力を有するに至ったというのが相当である。なお、軸受けとベアリングとは同義と解され、請求人の前記使用商品は本願指定商品を包含するものである。

したがって、原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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