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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断: 一音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1858号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第1858号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バイミックス」
争点(論点)
称呼の類似性判断: 一音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第1858号・不服)は、本件商標と引用商標「バイミックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断: 一音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「飼料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年7月29日に登録出願され、その後、指定商品については、平成9年10月9日付の手続補正書により「混合飼料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2040593号商標(以下、「引用商標」という。)は、「バイミックス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年6月10日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年3月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「バイルミックス」の片仮名文字と「BILEMIX」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中前半部分の「バイル」と「BILE」の文字は、後半部分の「ミックス」と「MIX」の文字に比して大きく表示されているが、これよりは「バイルミックス」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、上記構成のとおりであって、その構成文字に相応して「バイミックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「バイルミックス」と引用商標より生ずる「バイミックス」の称呼とを比較するに、その差異は、中間音において「ル」の音の有無にあるところ、該差異音の「ル」は、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声音(弾音)であって、それ自体明確に発音され、かつ、聴取される音であることに加え、前音「イ」が、語頭音「バ」に吸収され、比較的弱く発音され、かつ、聴取されることと相俟って、より明瞭に発音されるものであるから、その差異が称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、両者は、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語と認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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