結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11437号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AXUS」の欧文字を横書きしてなり、第37類及び第39類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成9年4月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成11年2月12日、同11年10月13日及び同14年12月11日付けの手続補正書によって、第37類「船舶の保守・清掃・洗浄・修理又は整備およびこれらに関する情報提供,航空機の保守・清掃・洗浄・修理又は整備およびこれらに関する情報提供,自動車の保守・清掃・洗浄・修理又は整備およびこれらに関する情報提供,鉄道車両の保守・清掃・洗浄・修理又は整備およびこれらに関する情報提供,二輪自動車の保守・清掃・洗浄・修理又は整備およびこれらに関する情報提供,自転車の保守・清掃・洗浄・修理又は整備およびこれらに関する情報提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3047335号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACCESS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成7年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「AXUS」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これより英語読み風に「アクサス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、「ACCESS」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより「アクセス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アクサス」の称呼と、引用商標より生ずる「アクセス」の称呼とを比較するに、両称呼は、第3音の「サ」と「セ」に差異を有するところ、両音の母音(a)と(e)は、共に開放音であって、比較的明瞭に発音・聴取される音であり、しかも、引用商標の「ACCESS」の文字は、「コンピュータの記憶装置への(からの)情報の入(出)力」等を意味する英語として親しまれている語であって、明瞭に発音、聴取されるものであるから、4音という比較的短い音構成において、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれ一連に称呼する場合には、語調・語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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