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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の非類似性と要部」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6579(T2002−6579/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6579(T2002−6579/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食肉 その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の非類似性と要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6579(T2002−6579/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「食肉 その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性と要部」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「乳酸菌共棲培養生産物・乳酸菌共棲培養生産物のエキス・薬草・薬草のエキス・果実又は果汁を主原料とする加工食品」を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年11月1日付け手続補正書により「乳酸菌共棲培養生産物・乳酸菌共棲培養生産物のエキス・薬草・薬草のエキス・果実又は果汁を主原料とする粉末状・顆粒状・固形状・液状・ゼリー状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2692186号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年6月30日に登録出願、第32類「食肉 その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とを比較検討するに、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ別掲のとおりであるから、両商標は、その外観において著しい差異を有し、互いに区別し得るものである。

次に、称呼、観念についてみるに、本願商標は、別掲のとおり図形と文字との組合せよりなるところ、その構成中の「沖縄の源」の文字部分は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるものであり、該文字に相応して生じる「オキナワノゲン」又は「オキナワノミナモト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、全体として「沖縄の起源」なる意味合いを想起させるものといえる。

そうとすると、本願商標はその構成中の「源」の文字部分のみが独立して認識されることはなく、これを構成する文字全体に相応した「オキナワノゲン」又は「オキナワノミナモト」の称呼を生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、文字と図形との組み合わせよりなるところ、その構成中「GHEN」及び「ゲン」の文字より「ゲン」の称呼が生じるものであって、該文字はもとより、構成全体としても、特定の観念は生じないというべきものである。

してみると、本願商標より生ずる「オキナワノゲン」「オキナワノミナモト」の称呼と引用商標より生じる「ゲン」の称呼とは、音数、音構成に明らかな差異を有するから、相紛れるおそれはないものである。

さらに、両商標の観念については、前記したとおり、引用商標は特定の観念を生ずるものではないから、観念上比較することができないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点からも相紛れることのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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