結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4295(T2001−4295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルキー」の片仮名文字と「ALKY」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アルコール中毒患者、アルカリ性』等を意味する英語を片仮名と欧文字で表した『アルキー』及び『ALKY』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『アルコール中毒患者治療用薬剤』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「アルキー」と「ALKY」の文字よりなるところ、「ALKY」(アルキー)が「アルコール中毒患者、アルカリ性」などの意味を有する英単語であるとしても、一般に親しまれている英単語ではなく、直ちに該意味において認識され得るものといい難いばかりか、これが特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「ALKY」(アルキー)の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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