結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31400(T2001−31400/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第857405号商標(以下「本件商標」という。)は、「LONGCHAMP」の欧文字と「ロンシヤン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和43年7月26日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同45年5月22日に設定登録され、その後、同55年11月28日、平成2年8月29日及び同12年5月30日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中の「はき物およびその類似商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1.請求の理由
本件商標は、その指定商品中「はき物およびその類似商品」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2.答弁に対する弁駁
(1)「登録商標の使用説明書」(以下「使用説明書」という。)は、その作成者の住所・氏名の記載あるいは捺印等が存在しない。以下に述べるとおり、当該使用説明書には疑義があるので、その作成者を明らかにされたい。
(2)「商品写真」について
商品写真の撮影日は、平成14年2月21日と「使用説明書」に記載があり、本件審判請求の予告登録日以降に撮影されたものである。したがって、当該「商品写真」のみでは、本件商標が指定商品「はき物およびその類似商品」について本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者により使用されていることは、証明されていない。
また、使用に係る商品「スリッパ」(以下「使用商品」という。)に付された下げ札には、品質表示として「表地」、「裏地」の項目があり、「表地 綿 100%」との表示が見られる(甲第1号証)。スリッパの品質表示として、「表地」、「裏地」といった表現が、一般的に使用されているとは到底考えられず、極めて不自然である。
このことから、この品番「OT1001」と記載のある下げ札が、そもそも使用商品に付されていたものではなく、その他の商品に付されていたものを写真撮影のために該商品に付したものではないかと推認される。よって、当該「商品写真」の証拠としての客観性は極めて低いといわざるを得ない。
また、使用商品の上底部及び踵部に貼付された「シール」は、いかにも容易に貼付が可能なものと推認され、この「商品写真」中の使用商品のために製造されたものであるか疑わしいといわざるを得ない。
(3)「納品書」について
ア.「株式会社太田織ネーム」(以下「太田織ネーム」という。)について
当該「納品書」に記載の「太田織ネーム」について、商業登記簿を調査したところ、その事業目的は「1.繊維雑品並びに織ネーム製造販売、2.前項に附帯する一切の業務」と記載されており、「納品書」中における品名欄に記載の使用商品、すなわち履き物の製造は含まれていない(甲第2号証)。また、太田織ネームが織ネームの製造販売を主たる業としていることは商業登記簿における事業目的及び太田織ネームに関するインターネット上のホームページにおける記事から明らかである(甲第2号証及び甲第3号証)。さらに、太田織ネームは、その会社名に織ネームの語が含まれていることからして、使用商品等の最終的な商品の製造・販売を行なっているとは考えにくい。
以上のことから、太田織ネームから被請求人に発行された「納品書」に、使用商品が記載されているのは極めて不自然といわざるを得ず、当該「納品書」と被請求人が本件商標を使用している態様として主張する「商品写真」中の使用商品との関連性は弱いというべきである。
また、この「納品書」によって示されている取引がスリッパの取引ではなく、織ネームに関する取引であったとしても、「商品写真」からは使用商品に織ネームは付されておらず、その取引に係る商品が本件商標の使用されている商品であるのかどうか不明である。
イ.「商品写真」中の品番「OT1001」と「納品書」中の品名「NO.1001」との関連性について
被請求人が提出した証拠方法において、本件商標の使用されている商品に直接関連するものは、既述した「商品写真」のみである。したがって、全流通過程において「商品写真」にある使用商品が流通していると考えられる。
「商品写真」中の下げ札に品番「OT1001」との記載があるものの、「納品書」においてはその品名の欄に「スリッパ NO.1001」との記載がある。
被請求人は、納品書中の「NO.1001」に関し、「仕入後の商標権者による商品の品番は、仕入業者コード付『OT1001』に一致する。」と述べているが、この主張のみでは、「NO.1001」と品番「OT1001」を同一の品番と認定するには不十分である。
被請求人が本件商標の使用態様であるとして主張する「商品写真」とその他の取引書類とは、この品番のみによって関連づけられているものであり、また、後述するように「納品書」以外の取引書類は被請求人本人による主観的なものでその証明力が弱く、この「納品書」が本件における唯一の取引書類といえることから、「商品写真」に表示されている品番「OT1001」と「納品書」中の品番「NO.1001」との同一性については厳格に判断されなければならず、上記のような被請求人の主張では不十分といわざるを得ない。
以上のことから、「NO.1001」と「OT1001」を同一の品番とするための証明は不十分であり、品名「スリッパ NO.1001」との表示しかない「納品書」は本件商標の使用された商品の取引書類としての証明力は低いというべきであり、本件商標の付された商品が販売されている事実は証明されていない。
(4)「入荷チェックリスト」、「店舗間移動チェックリスト」、「売上日報」について
「入荷チェックリスト」は、「伝票No.」欄に「納品書」と一致する「011473」の番号が記載されているものの、上述したとおり、その番号の一致する「納品書」自体の証明力が弱いことから、被請求人本人によって作成された内部書類として本来的に証明力が弱いことと相侯って、さらにその証明力は弱くなるといえる。
「店舗間移動チェックリスト」は、被請求人本人による主観的な内部書類であることに加えて、各々の「伝票No.」に対応する伝票が提出されていない。したがって、この「店舗間移動チェックリスト」もまた証明力が弱いものといわざるを得ない。
「売上日報」もまた、被請求人本人であるエクセル事業本部エクセルショップにおいて作成された、客観性に欠ける内部書類であり、その証拠としての証明力は低いものである。また、「売上日報」における品番「OT1001」の商品の販売実績は、3店舗の合計で4足となっている。「納品書」においては数量「1000」の納品があったにもかかわらず、「売上日報」においては少量の販売実績しか示さないのは不自然である。
以上のことから、被請求人の提出にかかる「入荷チェックリスト」・「店舗間移動チェックリスト」・「売上日報」によっては、本件商標の使用に係る商品の販売事実の一例は証明されていない。
(5)むすび
以上のことから、被請求人の主張及びその提出に係る証拠をもってして、被請求人は、「審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていること」を証明しているということはできない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、「使用説明書」(なお、「使用説明書」には、商標の使用の事実を示す書類として、商品写真、納品書、入荷チェックリスト、店舗間移動チェックリスト、売上日報、エクセルショップ一覧表及び被請求人の会社案内が添付されている。)を提出した。
1.本件商標の使用事実
(1)本件商標は、その指定商品中「はき物およびその類似商品」について、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者であるロンシャン株式会社(被請求人)により使用されている。
本件商標の使用事実は、「使用説明書」に示すとおりであり、以下、説明する。
(2)本件商標の使用に係る商品の一例は、「スリッパ」であり、商品写真に示すとおり、品番「OT1001」として取り扱われているものである。
使用商品が、本件審判の請求に係る指定商品に含まれることは明らかである。
(3)使用商品には、馬と貴婦人の図形とともに表された「Longchamp」及び「ロンシャン」商標が、商品写真のタグどおり、スリッパ上底面及び踵部のシールにて使用されている。
使用商品について使用されている商標は、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。
(4)本件商標の使用に係る使用商品の販売事実の一例は、「納品書」、「店舗間移動チェックリスト」及び「売上日報」に示すとおりである。
(5)使用商品は、被請求人のエクセル事業部店舗である「エクセルショップ」で販売されている。
なお、前記「エクセルショップ」(商標権者のエクセル事業部店舗)は、被請求人の会社案内及び「エクセルショップ一覧表」に示すとおりである。
(6)使用商品の仕入れから、各エクセルショップへの店舗間移動及び各店舗での販売までをたどると次のとおりである。
前記写真に示す商品が、京都市中京区新町通御池上ルの太田織ネームより被請求人エクセル事業部へ納品された事実を証する書類として、平成13年1月28日付「太田織ネームの納品書」(No.011473)及び入荷チェックリストを提出する。これにより、写真の商品(No1001)1000足が納品された事を立証する。なお、仕入後の被請求人による商品の品番は、仕入業者コード付「OT1001」に一致する。
次に、前記写真に示す商品が商標権者のエクセル事業部本部より各小売店舗へ出荷された事実を証する書類として、2001年1月30日付店舗間移動チェックリストを提出する。これにより、当該商品が、知立店、津島店、津店、モール姫路店、加古川店、パームシティ店、日根野店、塚新店、川西店、京橋店、安城店、高槻店、奈良店、守山店、草津店、彦根店、桑名店、柳津店、川崎店、大垣店、春日店、八事店、木曽川店、京都店、名古屋守山店、Pリバーシティ店、和歌山店、P奈良店及びリバーシティ店へ出荷されたことを立証する。
そして、売上日報により、前記小売店舗で前記出荷商品が販売された事実を立証する。例えば、2001年2月5日に、エクセルショップ知立店(愛知県知立市長篠町大山18−1「ギャラリエ・アピタ知立」1F)において、2001年2月18日に、エクセルショップ津島店(津島市大字津島字北新開351番地「イッツ ボナンザシティヨシヅヤ津島本店」2F)において、また2001年5月11日に、エクセルショップ津店(津市桜橋3−446「サティ津店」2F)において、それぞれ前記写真の商品(品番「OT1001」)が販売されている。
使用商品は、商標権者の直営に係る小売店エクセルショップで販売されるものであって、どのお客様がお買い上げ頂いたかの立証は不可能であり、また、その立証は要しないものと思料する。
2.むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、取消請求に係る指定商品中「スリッパ」について使用されているものであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。
1.「使用説明書」及び商標の使用の事実を示す書類として「使用説明書」に添付された商品写真、納品書、入荷チェックリスト、店舗間移動チェックリスト、売上日報、エクセルショップ一覧表及び被請求人会社案内によれば、以下の事実が認められる。
(1)使用商品である「スリッパ」には、馬と婦人とをシルエット風に描いた図形と該図形の下に「Longchamp」の欧文字と「ロンシャン」の片仮名文字を上下二段に書したタグが付され、また、踵が当たる部分及び後側面には「LONGCHAMP」の文字を書したシールが貼付されている。さらに、上記タグの裏面には、「品番 OT1001」、「カラー」、「サイズ」、「品質表示」、「表地 綿 100%」、「裏地」、「LONGCHAMP」などの文字が記載されている。
(2)太田織ネームは、平成13年1月28日に、被請求人エクセル事業部へ「No.011473」とする納品書をもって、「品名・規格」を「スリッパ NO.1001」とする商品を「1000足」納入した。
(3)被請求人は、2001年(平成13年)1月30日に、太田織ネームより「伝票No.011473」、「品番 OT1001」とする商品を「1000足」入荷したことを示す入荷チェックリストを作成した。
(4)被請求人の「エクセル本部」は、2001年(平成13年)1月30日に、知立店、エリー津島店、津店、mall姫路店、加古川店、パームシティ店、日根野店、塚新店、川西店、京橋店、安城店、高槻店、奈良店、守山店、草津店、彦根店、桑名店、柳津店、川崎店、大垣店、春日店、八事店、木曽川店、京都店、名古屋守山店、Pリバーシティ店、和歌山店、P奈良店及びリバーシティ店の各小売店舗へ、「品番 OT1001」とする商品をそれぞれ10ないし20足出荷したことを示す店舗間移動チェックリストを作成した。
(5)被請求人の直営店であるエクセルショップの知立店、津島店、津店では、「品番 OT1001」とする商品を2001年(平成13年)2月から5月にかけて、それぞれ1ないし2足販売した。
2.前記1.を総合すれば、被請求人のエクセル事業部は、本件審判の請求の登録日(平成14年1月16日)前3年以内である平成13年1月末に品番「OT1001」(但し、太田織ネームからの納入時の品番は「NO.1001」するものであるが、「OT」の文字部分は、被請求人が自己の社内で他の商品と区別するために付される、いわゆる識別コード記号と理解される。)とするスリッパを1000足納入し、これに本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示したタグ及びシールを付し、同13年2月ころから被請求人直営店で販売したことが認められるところである。
そうすると、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、取消に係る指定商品中の「スリッパ」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内で使用していたものと認めることができる。
3.請求人の主張について
(1)請求人は、「使用説明書」には作成者の記名捺印等がなく、疑義がある旨主張する。
しかしながら、「使用説明書」は、これに添付した各書類により、被請求人が本件商標を取消に係る指定商品中の「スリッパ」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していることを証明する目的で答弁書に添付された書類である。そして、答弁書には、答弁書及び上記証明書類を作成したと認められる被請求人の住所、名称及び被請求人の代理人の住所、名称が明記され、かつ、代理人の捺印が認められるから、「使用説明書」に作成者の記名捺印等がないとしても、その作成者が不明ということはできない。
(2)請求人は、商品写真の撮影日が本件審判の請求の登録日以降の平成14年12月21日であるから、商品写真のみでは、本件商標が指定商品中の「はき物およびその類似商品」について本件審判の請求の登録日前3年以内に、日本国内で商標権者により使用されていたことを証明するものではない旨主張する。
しかしながら、被請求人が本件審判の請求の登録日前3年以内に、取消に係る指定商品について本件商標を使用していることを証明するものとして提出した書類は、商品写真のみではないのみならず、商品写真の撮影年月日が本件審判の請求の登録日以降であるとしても、該写真は、本件取消に係る指定商品中に含まれる使用商品について、どのような態様で本件商標が使用されているかなど本件商標の使用状態を示すためのものの一つであるから、その撮影年月日が重要となるものではなく、提出された他の取引書類等とを総合して、本件商標が本件審判の請求の登録日前3年以内に請求に係る商品等について使用されたか否かを判断すれば足りるというべきである。
したがって、使用商品の写真の撮影日が本件審判の請求の登録日以降であるから、証拠力に欠けるとする請求人の主張は理由がない。
(3)請求人は、使用商品に付されたタグについて、「表地」、「裏地」の記載があるのは不自然であり、該タグは、他の商品に使用されていたものを使用商品に使用したものと推認される。また、踵が当たる部分等に貼付されたシールは、容易に貼付が可能で、使用商品のために製造されたものであるか疑わしい旨主張する。
しかしながら、本件における使用商品である「スリッパ」は、商品写真によれば、足の裏が当たる部分及びつま先のカバーの表の部分が布製と認められ、この点を考慮すれば、「表地 綿 100%」との表示は、何ら不自然とはいえないばかりでなく、貼付されたシールが容易に貼付されるか否かはともかくとしても、これらタグやシールが使用商品以外のために製造されたと認めるに足りる証拠は見出せない。
(4)請求人は、納品書について、ア.太田織ネームは、その商業登記簿には「スリッパ」の製造は含まれず、織ネームを主たる業務としているから、納品書に「スリッパ」と記載されているのは不自然である。イ.使用商品に付された品番「OT1001」と納品書に記載された品名「NO.1001」とは同一ではなく、納品書は本件商標の使用された商品の取引書類としての証拠力は低い旨主張する。
ア.について
太田織ネームの履歴事項全部証明書(甲第2号証)によれば、「目的」欄には、「1.繊維雑品並びに織ネーム製造販売 2.前号に附帯する一切の業務」の記載が認められ、また、インターネットのホームページ(甲第3号証)の「主な取扱い商品・サービス」欄にも「繊維雑品・織ネーム〈製造〉〈販売〉」の記載が認められるところから、「スリッパの製造」が明記されていないとしても、上記記載事実からすると、太田織ネームは、業務の一つとして「スリッパの製造」をも行っていることが推認され、これに反する証拠の提出はない。
イ.について
納品書に記載された品名「NO.1001」と使用商品に付された品番「OT1001」とは、確かに「OT」の文字が付されている点において相違する。(納品書中の「NO.」はナンバーを意味し、特別な意味は有しないものと解される。)しかしながら、「NO.1001」と記載された商品及び品番「OT1001」が付された商品は、いずれも「スリッパ」であることは明らかであり、また、納品書に記載された「No.011473」と入荷チェックリストに記載された「伝票No.011473」とが一致すること、前記2.認定のとおり、「OT」の文字部分は、被請求人の社内における他商品との識別コード記号と容易に理解され、社内独自の識別記号等を用い商品の取引に当たることは、普通に用いられている方法といえることなど併せ考えると、納品書に記載された「NO.1001」のスリッパと品番「OT1001」が付されたスリッパとは、同一の商品であるとみるのが相当である。
(5)請求人は、入荷チェックリスト、店舗間移動チェックリスト、売上日報について、被請求人が作成した内部文書であり、客観性に欠けるもので、その証明力は弱い旨主張する。
しかしながら、上記書類が被請求人が作成した社内資料であるとしても、これらの書類がいずれも虚偽に基づいて作成されたものであると認めるに足りる証拠は見出せない。
(6)したがって、上記請求人の主張はいずれも理由がない。
4.以上のとおりであるから、本件商標の指定商品中の「はき物およびその類似商品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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