結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31222(T2001−31222/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3340430号商標(以下「本件商標」という。)は、「USBEAR」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月17日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中上記の商品のいずれにも使用されていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、通常使用権者によって、その指定商品中「被服」について使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第16号証を提出した。
被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証(被請求人と株式会社トーヨーとの間における本件商標についての平成10年9月19日付け商標使用許諾契約書)、同第2号証(本件商標についての平成13年11月26日付け登録名義人の表示変更登録申請書)、同第3号証(平成13年7月24日付け名古屋法務局の被請求人の履歴事項全部証明書)、同第4号証(株式会社トーヨーの平成12年4月吉日と表記された本社移転のご案内)、同第5号証(品番95006の「ティーシャツ」が2001年9月12日、品番95007の「ティーシャツ」が2001年6月7日、同6月12日、同9月12日に取り引きされたことを示す株式会社トーヨーの商品台帳)、同第6号証(NO95006‐14が表示された下げ札、タッグ及び「ティーシャツ」自体に本件商標が付された商品写真6葉)、同第7号証(NO95007‐14が表示された下げ札、タッグ及び「ティーシャツ」自体に本件商標が付された商品写真6葉)、同第8号証(品番95006‐14、品名 横附属使い刺繍入りTシャツ、ネーム USBEARと記載され、デザイン画中にUSBEARが表示されている98年12月17日付けの株式会社トーヨーの製品発注書)、同第9号証(品番95007‐14、品名 切替ラグラン刺繍入りTシャツ、ネーム USBEARと記載され、デザイン画中にUSBEARが表示されている98年12月17日付けの株式会社トーヨーの製品発注書)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を通常使用権者により、請求に係る指定商品中「被服」に含まれる「ティーシャツ」について使用をしていたと認めることができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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