結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10315(T2001−10315/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「保湿潤」と「ほしつじゅん」の文字を2段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成12年5月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『保湿潤』『ほしつじゅん』の文字よりなるが、肌に使用する商品においては、湿り気と潤いを保つことが、肌によいとの理由で、湿り気と潤いを保つ効能を有する商品が、普通に販売されていることからみて、全体として、湿り気と潤いを保つ商品としか認識することができない。そこで、これを本願指定商品中、湿り気と潤いを保つ石けん類、湿り気と潤いを保つ化粧品等に使用しても、湿り気と潤いを保つ効能を有する商品であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者、取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、その構成中「保」の文字が「たもつこと」、「湿潤」の文字が「しめりうるおうこと」の意味を有するものであるとしても、本願指定商品を取り扱う業界において、「保湿潤」「ほしつじゅん」の文字が、原審説示の如く「湿り気と潤いを保つ」の意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、暗示的に原審説示の如き意味合いを理解する場合はあっても、それ以上に当該商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないものということはできず、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質を誤認させるおそれもないものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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