結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30233(T2002−30233/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1本件商標
本件登録第1756036号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンシルビア」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年7月6日に登録出願、第24類「運動用特殊靴、その他本類に属する商品」を指定商品として同60年3月25日に設定登録され、その後、平成7年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『おもちゃ,人形』についてこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べ、甲第1号証を提出している。
本件商標はその指定商品中「おもちゃ,人形」について、過去3年間、日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実がない。
本件商標は、請求人の調査によると、商標権者によって過去3年以上継続して日本国内において請求に係る商品について使用された事実がなく、さらに商標登録原簿(甲第1号証)には専用使用権者及び通常使用権者の登録がなされていない。
以上のように、本件登録商標は請求に係る商品について審判請求の登録前の3年以内に商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても請求に係る商品について使用されていないことは明らかであるから、請求の趣旨通りの審決を求めるものである。よって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
被請求人は、「結論同旨の審決を求める。」と答弁し、その理由を以下のように述べ、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出してる。
本件商標の指定商品中「おもちゃ、人形」については、「サンシルビア、SUNSYLVIA」のロゴがプリントされたセロテープ(添付資料)を平成9年7月26日より製作し、カタログ(添付資料)記載の「テディ」「バレリーナマグネット」「キーチェーン電卓」「シルビアフォトアルバム」等の外装フィルムの封として使用することによって、商標の表示を行っていた。
よって、本件審判請求は成り立たない。
被請求人の提出した乙各号証(枝番号を含む。)よりは、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証の1及び乙第1号証の2は、「サンシルビア」の片仮名文字がプリントされた接着テープ片及び東京都足立区東綾瀬2−2−22に所在するイルカ企画有限会社が(株)シルビア本社に宛てた平成12年4月12日及び平成9年7月26日付け納品書であり、平成12年4月12日付け納品書には、品名欄に「セローテープ セキスイ、12×35m 1c」数量「760」、単位「巻」、単価「155」、金額「117800」、適用「前9,7,26」の記載を確認できる。
(2)乙第2号証は、商品カタログであり、その2頁及び3頁には「バレリーナバンチ 各600円 サイズ16cm(a.カエル、b.ブタ、c.ウシ、d.ネズミ及びその人形a.b.c.d)」、「ESY/60725 シッティングバニー 各1100円(ウサギの人形3種)」が表示されている。
また、1頁右下部には「ホームページアドレスhttp://www.sylvia.co.jp」が表示されていることから、該商品カタログが被請求人の取り扱いに係るものであることが認められる。
(3)乙第3号証は、前記(2)の商品カタログの掲載された商品の包装状態を撮影した写真(8葉)であり、包装時の封印用に「サンシルビア」の文字が印刷された接着テープが使用されているのが確認でき、該使用商標は本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
これらを総合すれば、本件商標は、本件審判請求登録日前3年以内に継続して被請求人により、本件取消に係る指定商品「おもちゃ、人形」に含まれる「人形」について使用されていたと認め得るものである。
一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によって取り消すことができない。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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