結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11826(T2000−11826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標「LOSTE」の欧文字を標準文字として、第29類「食肉,魚,家きん,猟の対象となる鳥獣,肉エキス,肉製品,ソーセージ,豚のもも肉,卵,ミルク,乳製品」を指定商品として、平成10年2月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年8月12日及び平成14年10月31日付け手続補正書において、「食肉(猟の対象となる鳥獣の食肉を含む。),魚(生きているものを除く。),家きんの食肉,肉エキス,肉製品,ソーセージ,豚のもも肉,卵,牛乳,その他の乳製品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4240672号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロースティ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年12月27日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として平成11年2月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり「LOSTE」の文字からなるものであるところ、請求人が提出した甲各号証によれば、請求人の取扱いに係る商品は、我が国において「LOSTE」の欧文字と「ロステ」の片仮名表記を併記して使用している事実が認められる。上記取引の実情及び「LOSTE」の文字から無理なく「ロステ」の称呼が生ずることを合わせ考えると、本願商標は、「ロステ」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ロースティ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ロステ」の称呼と引用商標からから生ずる「ロースティ」とを比較するに、両者は4音対3音と構成音数を異にするばかりでなく、「ロースティ」は、語頭音である「ロー」の部分にアクセントが置かれ、以後、尻下がりに比較的弱く発音されるのに対して、「ロステ」は、一音一音明瞭に、かつ、平板に発音されるものであるから、両商標は、短い音構成であることも相俟って、これを一連に称呼するも、その語調、語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、明らかな差異を有するものであり、いずれも造語と認められるものであるから、観念においては比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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