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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30148(T2001−30148/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1318458号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナインティーンホール」及び「19 HOLE」の文字を二段に横書きしてなり、昭和47年7月14日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和53年1月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、これを取消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、次のように述べた。

本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録の取消を請求するものである。

そして、請求人は、平成14年2月5日付けで、被請求人の答弁に対し、弁駁をする資料を準備中である旨の上申を提出したものであるが、今日に至るも弁駁書の提出はなされていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第6号証を提出した。

被請求人は、通常使用権者である株式会社フジボウアパレルを通じて本件商標を、靴下及びにシャツについて使用していた。これらを示す証拠として乙第1号証ないし同第6号証を提出し、以下のとおり、乙各号証の概略を説明する。

(1)乙第1号証

品番コードNH0001の靴下全体の写真である。靴下の包装上部に付されたラベル及び靴下のワンポイントとして、本件商標「ナインティーンホール/19HOLE」と社会通念上同一とされる「19 HOLE」商標が種々の態様で使用されていることが明らかである。

(2)乙第2号証

上記靴下の包装上部に付されたラベル(表)の拡大写真である。本件商標「ナインティーンホール/19HOLE」と社会通念上同一とされる「19 HOLE」商標が使用されていることが明らかである。

(3)乙第3号証

通常使用権者である株式会社フジボウアパレルが発行した株式会社共栄本社センター宛の平成12年6月2日付請求書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNH0001の靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、650足、平成12年6月2日に被請求人の使用者から株式会社共栄本社センター宛に納品され、その請求がなされたことを示している。

(4)乙第4号証

通常使用権者である株式会社フジボウアパレルが発行した株式会社おしゃれの店東京屋宛の平成13年2月17日付納品書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNH0001の靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、40足、平成13年2月17 日に被請求人の使用者から株式会社おしゃれの店東京屋宛に納品されたことを示している。

(5)乙第5号証

通常使用権者である株式会社フジボウアパレルが発行した株式会社全国小売業連合宛の平成13年2月17日付納品書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNH0001の靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、520足、平成13年2月17日に被請求人の使用者から株式会社全国小売業連合宛に納品されたことを示している。

(6)乙第6号証

被請求人が、本件商標と社会通念上同一とされる商標を使用するシャツの写真である。

以上のとおり、被請求人並びに通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一の商標を使用して、過去3年以内に、靴下及びシャツを販売していた事実があり、商標法第50条第1項の規定には該当しない。

4 当審の判断

被請求人が本件商標の使用事実ついて提出した乙各号証及び請求人の主張によれば、株式会社フジボウアパレル(大阪本社大阪市中央区安土町1丁目7番3号)は、本件商標に関する通常使用権者と認められる。また、乙第1号証及び同第2号証に示された「靴下」に表示されている商標は、本件商標と社会通念上同一というべきものであり、また、乙第3号証ないし同第5号証により同「靴下」は本件審判の請求の登録前3年以内に顧客に販売されたことが認められる。

以上により、本件商標は、通常使用権者により本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一というべき商標を本件指定商品に含まれる「靴下」に付し、使用していたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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