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Trademark Appeal Case

造語の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12410(T2002−12410/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハンドレッドエレガンス」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」を指定商品として、平成13年5月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年3月6日付け手続補正書をもって、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第503891号商標は、「Elegance」の欧文字を筆記体で黒地に白抜き文字で書してなり、昭和28年5月19日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年6月13日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2144878号商標は、「Elegance」の欧文字を筆記体で書してなり、昭和54年3月14日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、平成11年4月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「ハンドレッドエレガンス」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一連一体に表されており、これより生ずる「ハンドレッドエレガンス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ハンドレッドエレガンス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「エレガンス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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