結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10746(T2000−10746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第9類、第15類、第28類に属する商品を指定商品として平成11年9月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成15年1月8日付けの手続補正書により第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」及び第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」並びに第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,運動用具,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第494886号、登録第1127238号、登録第1655033号、登録第1829542号、登録第2244779号、登録第2346480号の各登録商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用各商標は、いずれも構成中に「光」の文字を含んでいるものの、他の構成部分である輪郭や図形と一体的に結合している独特の態様のものであって、その「光」の文字のみを殊更分離して認識すべき格別の事情も見出せない。
そして、本願商標と引用各商標は、その外観が著しく相違している非類似の商標というべきである。
そうとすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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