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Trademark Appeal Case

「クイックネス」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12433(T2001−12433/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クイックネス」の片仮名文字と「QUICKNESS」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『クイックネス』及び『QUICKNESS』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるものである。近時、短時間で乾くことをうたったネイルエナメルや、ネイルエナメルを素速く乾かすためのリキッドやスプレー等が販売されている。この点から本願商標は、指定商品との関係において『迅速に手入れを済ませることが出来る商品』程の意味合いを認識させるものですから、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「クイックネス」及び「QUICKNESS」の文字よりなるところ、「敏捷、機敏、迅速」等の意味を有する英語「GUICKNESS」とその表音からなるものとして理解されるとしても、これがその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いばかりでなく、原査定説示のように「迅速に手入れを済ませることが出来る商品」を表すものとして認識されるものということもできない。

また、当審において、職権をもって調査したが、「クイックネス」及び「QUICKNESS」の文字が、化粧品等を取り扱う業界において、商品の品質、効能を表示するためものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、効能を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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