sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11323(T2001−11323/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「個別指導シグマ」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年2月24日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年5月23日付け手続補正書により「技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第3114384号商標(以下「引用A商標という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願、第41類「そろばんの教授」を指定役務として平成8年1月31日に設定登録されているものである。

同じく登録第3127710号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「語学の教授,発声法の教授,舞踊の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・ビデオテ―プ映画の制作,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作」を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第4432653号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年9月22日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として平成12年11月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「個別指導シグマ」の文字よりなるところ、その構成前半の「個別指導」は、「個別に指導すること」を意味し、本願商標の役務についてその質を表示したものといえる。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して、「コベツシドウシグマ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成後半の「シグマ」の文字部分を自他役務の識別標識としてとらえ、取引に資する場合が決して少なくないというのが相当であって、単に「シグマ」の称呼及び観念をも生ずるものというべきである。

他方、引用A商標は、別掲(1)に示すとおり、正六角形の黒地の中に、さらに正六角形を白地で二重に描いた中心部分に「Σ」を配してなるものであるが、これに接する需要者は、その商標中の「Σ」だけを商標の要部としてとらえ、自他役務の識別標識として認識するとはいい難く、図形と一体のものとして把握されるものとみるのが相当であるから、「Σ」が「シグマ」と称呼される文字としても、引用A商標より「シグマ」の称呼を生ずるものとはいい得ない。

次に、引用B商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「倶楽部」及び「CLUB」の語は、他の語と結合して「会、団体、クラブ」を表すものとして一般的によく知られているものであるから、構成中のやや図案化した「Σ」及び「SIGMA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認め難く、また、引用B商標全体より生ずると認められる「シグマクラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、引用B商標は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「シグマクラブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

また、引用C商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「個別指導」は、本願商標の「個別指導」と同様に自他役務の識別機能を有しない部分であるから、この部分が共通していても、本願商標と引用C商標とが称呼上類似するものということはできない。

以上よりすれば、本願商標と引用AないしC商標とは、称呼上類似する商標ということはできない。

そして、本願商標と引用AないしC商標とは、その外観、観念において類似するものとも認められないから、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。