結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−785(T2000−785/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLASH BRONZER」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯みがき」を指定商品として、平成10年3月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3346694号商標は、「フラッシュ」の文字を横書きしてなり、平成6年1月21日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として同9年9月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4145591号商標は、「フラッシュ」及び「Flash」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年11月11日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同10年5月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、「FLASH BRONZER」の文字よりなるところ、構成前半の「FLASH」は、「きらめき、閃光、ひらめき、瞬間」等の意味を有する語として知られている。
そして、構成後半の「BRONZER」が「小麦色に日焼けしたように見せる化粧クリーム」を意味する語であることから、本願商標は、その構成全体をもって「きらめきのある小麦色に日焼けしたように見せる化粧クリーム」というほどの意味合いを暗示させる一種の造語を表したものとみることができる。
そうとすれば、本願商標は、殊更「FLASH」の文字部分を抽出し、そこから「フラッシュ」の称呼が生ずるものというよりも、むしろ、その構成文字全体に相応して、「フラッシュブロンザー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フラッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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