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結論

勝訴(請求認容)

商標「FLASH BRONZER」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−785(T2000−785/J1))

審判番号
不服2000−785(T2000−785/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FLASH BRONZER」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−785(T2000−785/J1)・不服)は、本件商標「FLASH BRONZER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLASH BRONZER」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯みがき」を指定商品として、平成10年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3346694号商標は、「フラッシュ」の文字を横書きしてなり、平成6年1月21日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として同9年9月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4145591号商標は、「フラッシュ」及び「Flash」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年11月11日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同10年5月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FLASH BRONZER」の文字よりなるところ、構成前半の「FLASH」は、「きらめき、閃光、ひらめき、瞬間」等の意味を有する語として知られている。

そして、構成後半の「BRONZER」が「小麦色に日焼けしたように見せる化粧クリーム」を意味する語であることから、本願商標は、その構成全体をもって「きらめきのある小麦色に日焼けしたように見せる化粧クリーム」というほどの意味合いを暗示させる一種の造語を表したものとみることができる。

そうとすれば、本願商標は、殊更「FLASH」の文字部分を抽出し、そこから「フラッシュ」の称呼が生ずるものというよりも、むしろ、その構成文字全体に相応して、「フラッシュブロンザー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「フラッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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