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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18121(T2000−18121/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18121(T2000−18121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18121(T2000−18121/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類「太陽電池一体の金属製屋根材」、第19類「太陽電池一体の非金属製屋根材」を指定商品として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第122069号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、大正9年7月10日登録出願、第16類「靴用護謨底、靴踵護謨、其他護謨及他類ニ属セザル護謨製品一切」を指定商品として、大正9年11月8日に設定登録され、その指定商品中「軟質合成樹脂製包装用袋」については、昭和58年10月14日に取り消されたものである。同じく、登録第122073号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、大正9年6月19日登録出願、第16類「靴用護謨底、靴踵護謨、其他護謨及他類ニ属セザル護謨製品一切」を指定商品として、大正9年11月8日に設定登録され、その指定商品中「軟質合成樹脂製包装用袋」については、昭和59年10月18日に取り消されたものである。同じく、登録第401186号は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和24年11月10日登録出願、第6類「亜鉛鍍平板及波板」を指定商品として、昭和26年7月25日に設定登録され、その後、昭和47年5月18日、同57年4月30日、平成3年8月29日、同13年2月13日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、平成13年12月19日に、指定商品を「平板状亜鉛鉄板,波板状亜鉛鉄板」とする書換の登録がなされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第440544号は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和28年4月6日に登録出願、第15類「硝子並に他類に属しない硝子製品及琺瑯質品」を指定商品として、昭和29年2月23日に設定登録され、その後、昭和49年7月25日、同59年5月21日、平成6年1月28日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第2317707号は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和63年4月20日登録出願、第7類「アルミサッシ」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、平成13年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであるが、平成14年3月6日に、指定商品を第6類「アルミサッシ」とする書換の登録がなされ、現在有効に存続しているものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「サンビューティルーフ」の文字よりなるところ、その構成文字中「ン」の文字部分は多少図案化されているが、全体として、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、本願商標から「サン」が「太陽」の意味を、「ビューティ」が「美、美人」の意味を、「ルーフ」が「屋根」の意味を把握させるとしても、その構成文字全体をもって一体不可分の一連の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

また、これより生ずると認められる「サンビューティルーフ」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「サン」の文字部分のみが独立して認識され得るとみるべき特段の事情は見出せない。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中の「sun」「サン」の各文字より「サン」の称呼、「太陽」の観念が生じるというのが相当である。

してみると、本願商標より「サン」の称呼を生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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