結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18121(T2000−18121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類「太陽電池一体の金属製屋根材」、第19類「太陽電池一体の非金属製屋根材」を指定商品として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第122069号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、大正9年7月10日登録出願、第16類「靴用護謨底、靴踵護謨、其他護謨及他類ニ属セザル護謨製品一切」を指定商品として、大正9年11月8日に設定登録され、その指定商品中「軟質合成樹脂製包装用袋」については、昭和58年10月14日に取り消されたものである。同じく、登録第122073号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、大正9年6月19日登録出願、第16類「靴用護謨底、靴踵護謨、其他護謨及他類ニ属セザル護謨製品一切」を指定商品として、大正9年11月8日に設定登録され、その指定商品中「軟質合成樹脂製包装用袋」については、昭和59年10月18日に取り消されたものである。同じく、登録第401186号は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和24年11月10日登録出願、第6類「亜鉛鍍平板及波板」を指定商品として、昭和26年7月25日に設定登録され、その後、昭和47年5月18日、同57年4月30日、平成3年8月29日、同13年2月13日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、平成13年12月19日に、指定商品を「平板状亜鉛鉄板,波板状亜鉛鉄板」とする書換の登録がなされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第440544号は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和28年4月6日に登録出願、第15類「硝子並に他類に属しない硝子製品及琺瑯質品」を指定商品として、昭和29年2月23日に設定登録され、その後、昭和49年7月25日、同59年5月21日、平成6年1月28日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第2317707号は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和63年4月20日登録出願、第7類「アルミサッシ」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、平成13年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであるが、平成14年3月6日に、指定商品を第6類「アルミサッシ」とする書換の登録がなされ、現在有効に存続しているものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「サンビューティルーフ」の文字よりなるところ、その構成文字中「ン」の文字部分は多少図案化されているが、全体として、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、本願商標から「サン」が「太陽」の意味を、「ビューティ」が「美、美人」の意味を、「ルーフ」が「屋根」の意味を把握させるとしても、その構成文字全体をもって一体不可分の一連の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、これより生ずると認められる「サンビューティルーフ」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「サン」の文字部分のみが独立して認識され得るとみるべき特段の事情は見出せない。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中の「sun」「サン」の各文字より「サン」の称呼、「太陽」の観念が生じるというのが相当である。
してみると、本願商標より「サン」の称呼を生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。